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オプトアウトによる第三者提供の届出

個人情報保護委員会 「オプトアウトによる第三者提供の届出」のページを開設

 改正個人情報保護法の施行(平成29年5月30日)に伴い、オプトアウト手続により個人データを第三者提供しようとする者(現にオプトアウト手続を行っている者に加えて、新たにオプトアウト手続を行う予定の者を含みます。)は、オプトアウト手続を行っていること等を個人情報保護委員会へ届け出ることが必要となります。

 これを踏まえ、個人情報保護委員会は、平成29年3月1日からこの届出を事前に受け付けることになっていますが、この度、そのための専用ホームページが開設されました。そして、あわせて「オプトアウト手続の概要」という資料を公開しています。

 主な対象者は、いわゆる名簿業者です。名簿業者以外の事業者が届出が必要となるかは個別の判断となりますが、この手続を行う必要がない場合もあります。

詳しくは、こちらをご確認ください。
・オプトアウト手続の概要
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/optout_overview.pdf

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