サ高住宅促進税制延長等
サービス付き高齢者向け住宅普及促進税制の延長等
(1)サービス付き高齢者向け賃貸住宅の割増償却制度の適用期限が平成28年3月31日まで3年延長されるとともに、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に取得等をしたものの割増償却率が14%(耐用年数が35年以上であるものについては、20%)に引き下げられました。
(2)サービス付き高齢者向け賃貸住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期限が平成27年3月31日まで2年延長されました。
(3)一定の新築のサービス付き高齢者向け賃貸住宅を取得等した場合の不動産取得税について、一定の新築住宅に係る課税標準の特例措置及び一定の新築住宅の用に供する土地に係る減額措置の床面積要件の下限を緩和する特例措置の適用期限が平成27年3月31日まで2年延長されました。