一般、事業兼用財産記載方法
国外財産の用途が「一般用」及び「事業用」の兼用である場合、国外財産調書にはどのように記載すればよいのですか。
○ 国外財産調書に記載する国外財産の種類、数量、価額及び所在等については、国外送金等調書規則別表第一に規定する財産の区分に応じて、同別表の「記載事項」に規定する、「種類別」、「用途別」(一般用及び事業用の別)及び「所在別」に記載することとされています(国外送金等調書法5①③、国外送金等調書令10⑦、国外送金等調書規則12①)。
○ なお、国外財産調書に記載すべき財産の用途が、「一般用」及び「事業用」の兼用である場合には、国外財産調書を提出する方の事務負担を軽減する観点から、一般用部分と事業用部分とを区分することなく、国外財産調書に記載することができます(通達5-4⑴)。
○ したがって、国外財産調書の記載に当たり、「用途」欄には「一般用、事業用」と記載し、「価額」欄は、用途別に区分することなく算定した価額を記載して差し支えありません。
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