問21
当社では、受注した建設工事の全部を下請会社に発注しました。
当社が受注した建設工事について、改正法附則第5条第3項《工事の請負等に関する税率等の経過措置》に規定する経過措置が適用される場合、下請工事についても、この経過措置が適用されますか。
工事の請負等に係る契約に基づき行われる工事について、改正法附則第5条第3項《工事の請負等に関する税率等の経過措置》に規定する経過措置が適用されるかどうかは、個々の取引により判断することとなります。
したがって、照会の下請工事については、その契約の締結時期や工事内容が、この経過措置の適用要件を満たす場合には、経過措置が適用されます。