愛媛県松山市の税理士。村上会計事務所(税理士村上孝範事務所運営)は経営革新等支援機関に認定されております。村上会計事務所はTKC全国会会員です。「独立開業・創業」、「資金調達」、「会社経営」 などでお悩みがありましたら、お任せ下さい。

不動産取得税とは

不動産取得税

  • 納める人
    •  土地や家屋を売買・交換・贈与・建築(新築・増築・改築)
      などにより取得した場合は、登記の有無、有償・無償の別、取得の理由を問わず、不動産取得税がかかります。
       不動産取得税は、不動産の取得対し、その不動産の所在する都道府県が課する税金で、不動産の取得者が納税義務者です。

  • 納付期限
    •  都道府県からの納税通知書で決められた期日までに納付します。

  • 税額
    •  取得した不動産の価格(課税標準額)(注1)×税率(注2)

      (注1)取得した不動産の価格(課税標準額)とは、実際の購入価格や請負金額ではなく、次のとおりとなります。

      • 家屋を新築した場合
         総務大臣の定めた固定資産評価基準により評価した価格
      • 土地や家屋を売買、贈与、交換などにより取得した場合
         原則として、市町の固定資産税課税台帳に登録されている価格です。
         ただし、平成27年3月31日までに宅地評価土地を取得した場合は、価額が2分の1に軽減されます。
         宅地評価土地とは、宅地及び宅地比準土地(宅地以外の土地でその価格が当該土地とその状況の類似する宅地の価格に比準して決定されたもの)をいいます。

      (注2)税率

      区  分不 動 産 の 取 得 日
      H18.4.1~H20.3.31H20.4.1~H27.3.31
      土  地3%
      家  屋住  宅
      住宅以外3.5%4%
  • 免税点
    •  取得した不動産の価格が次の場合には、課税されません。
       土地                    10万円未満
       家屋
        建築(新築・増築・改築)   1戸につき 23万円未満
        その他(売買・交換・贈与)  1戸につき 12万円未満

  • 非課税
    •  次のような不動産の取得については、課税されません。

      • 宗教法人、学校法人等がその本来の事業の用に供する不動産の取得
      • 土地改良事業の施行に伴う換地の取得
      • 保安林、墓地、公共の用に供する道路等のの用に供する土地の取得
      • 相続による不動産の取得
      • 法人の合併又は分割による不動産の取得
  • 不動産取得税の軽減
    •  次の要件を満たす住宅や住宅用土地を取得した場合は、その取得の日から60日以内(愛媛県の場合)に申告すれば、不動産取得税が軽減されます。

      1.住宅を取得した場合の不動産取得税の軽減措置

      取得の区分   適用要件 軽減措置  備   考  
      新築住宅を
      取得した場合
      住宅の床面積が50㎡(戸建以外の貸家住宅については1戸当たりの床面積が40㎡)以上240㎡以下のもの
      なお、床面積には住宅用の車庫・物置等も含む
      また、増改築の場合は既存部分と合わせた床面積
      ※一定のサービス付き高齢者向け住宅である賃貸住宅を平成23年10月20日から平成27年3月31日までに取得した場合は、1戸当たりの床面積が30㎡以上240㎡以下のもの
      ①軽減額
      家屋の価格から1戸につき1,200万円(※)(価格が控除額未満である場合はその額)。
      ※認定長期優良住宅を平成21年6月4日から平成26年3月31日までに取得した場合は、1戸につき1,300万円
      ②税額
      (評価額-軽減額)×3%
      ・住宅とは、人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分のことをいう
      ・アパートなどの共同住宅については、人の居住の用に供するために独立した部分をそれぞれ「住宅1戸」とする
      ・住宅は、専ら避暑、避寒その他の日常生活以外の用に供する家屋以外の者もの(いわゆるセカンドハウスを含み、別荘は除く)
      ・マンション等の区分所有住宅やアパート等構造上独立した区画を有する住宅の床面積は、独立区画の居住部分や専有部分の床面積に廊下・階段などの共同使用部分の面積を案分して加えた床面積が50㎡以上(貸家住宅については1戸当たりの床面積が40㎡)以上240㎡以下
      既存住宅を
      取得した場合
      次の全てに当てはまること
      ・取得者(個人)が自己の居住の用に供すること
      ・1戸当たりの床面積が50㎡以上240㎡以下のもの
      ・次のいずれかに該当するものであること
      ①新築後20年(非木造住宅(軽量鉄骨造を除く)の場合は25年)以内のもの
      ②昭和57年1月1日以降に新築された住宅を平成17年4月1日以降に取得したもの
      ③地震に対する安全性に係る基準(新耐震基準)に適合しているもの(住宅を取得した後に新耐震基準を満たすことの証明を受けた場合には、軽減措置は適用されない)
      ①軽減額
      1戸につき新築年月日に応じた次の金額
      S29.7.1~S38.12.31
      100万円
      S39.1.1~S47.12.31
      150万円
      S48.1.1~S50.12.31
      200万円
      S51.1.1~
      S56.6.30
      350万円
      S56.7.1~
      S60.6.30
      420万円
      S60.7.1~
      H元.3.31
      450万円
      H元.4.1~
      H9.3.31
      1,000万円
      H9.4.1~
      1,200万円
      ②税額
      (評価額-軽減額)×3%
      ・住宅は、専ら避暑、避寒その他の日常生活以外の用に供する家屋以外のもの(いわゆるセカンドハウスを含み、別荘は除く)

      2.住宅用土地を取得した場合の不動産取得税の軽減措置





      分   
      適用要件 軽減措置  備   考  









      ・土地を取得した日から2年(平成26年3月31日までの取得の場合は3年)以内に、その土地の上に特例適用住宅(注1)を新築した場合(注2)
      ・特例適用住宅(注1)を新築した日から1年以内にその住宅用土地を取得した場合
      ①軽減額
      次のいずれか多い額
      イ.45,000円
      ロ.土地1㎡当たりの評価額(注4)×住宅の床面積の2倍(1戸当たり200㎡が限度)×3%
      ②税額
      評価額×3%-軽減額
      (注1) 特例適用住宅とは、上表の新築住宅の適用要件にあてはまる住宅のこと
      (注2) 土地の取得が平成14年4月1日以降の場合、一定の要件を満たせば土地の取得者と住宅の取得者が異なっていても減額の対象となる
      (注3)既存住宅とは、上表の既存住宅の適用要件にあてはまる住宅のこと
      (注4)宅地評価土地の場合は、評価額を1/2に調整した後の価格で計算する



      使








      ・自己居住用の土地付き特例適用住宅(注1)を取得した場合(土地と住宅の取得時期が異なるときは、土地取得前又は取得後1年以内に住宅を取得していることが必要)
      ・自己居住用以外の土地付き特例適用住宅(注1)を新築の日から1年以内に取得した場合


      (中古)







      ・土地を取得した日から1年以内にその土地の上に既存住宅(注3)を取得した場合
      ・既存住宅(注3)を取得した日から1年以内にその住宅用土地を取得した場合

 平成25年4月1日現在の法令等に基づき記載しております。
実際の申告にあたっては、税理士等への確認をお願いいたします。

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