不特定多数への販売条件
問49
改正令附則第5条第3項《通信販売等の税率等に関する経過措置》に規定する経過措置の適用対象となる通信販売は、「不特定かつ多数の者に販売条件を提示すること」が要件とされていますが、具体的にはどのような場合をいうのですか。
「不特定かつ多数の者に販売条件を提示すること」とは、一般に、新聞、テレビ、チラシ、カタログ、インターネット等の媒体を通じて購読者又は視聴者等に対して販売条件を提示することをいいますから、例えば、○○頒布会、○○友の会等と称する会で、相当数の会員で構成され、かつ、会員数が固定的でないような会が会員等を対象としてこれらの媒体を通じて販売条件を提示するような場合はこれに該当しますが、訪問面談により販売条件を提示することはこれに含まれません。