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介護サービスの経過措置

問56

有料老人ホーム(介護サービス)の税率等に関する経過措置の概要を教えてください。

 事業者が、平成8年10月1日から指定日の前日(平成25年9月30日)までの間に締結した老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホームに係る終身入居契約(当該契約に基づき、当該契約の相手方が、当該有料老人ホームに入居する際に一時金を支払うことにより、当該有料老人ホームに終身居住する権利を取得するものをいいます。)で、入居期間中の介護料金(消費税が非課税とされるものを除きます。)を入居一時金として受け取っており、かつ、当該一時金について当該事業者が事情の変更その他の理由によりその額の変更を求めることができる旨の定めがないものに基づき、施行日前から施行日以後引き続き介護に係る役務の提供を行っている場合には、施行日以後に行われる当該入居一時金に対応する役務の提供については旧税率が適用されます(改正令附則5④)。

 ただし、指定日以後に当該一時金の額の変更が行われた場合には、当該変更後に行う役務の提供については、この経過措置が適用されません(改正令附則5④ただし書)。

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