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介護保険支給上限引上

介護保険の支給上限引き上げへ

 厚生労働省は1月15日、今年4月からの消費税増税分を介護報酬に上乗せする措置に伴い、在宅の要介護者に対する介護保険からの支給上限(利用限度額)を0.7%程度引き上げる方針を固めました。政府は、消費税増税によって介護事業者の仕入れコストが増すことへの補填措置として全体で介護報酬を0.63%引き上げることを決めていて、支給上限の増額で利用者負担が増えないように配慮します。

 利用限度額は、介護保険サービスを利用できる1か月の上限額で、その1割が利用者の自己負担。上限を超えた分は全額が自己負担となります。毎月の上限額は、最も軽度の要支援1で5万30円(現行4万9700円)、最も重い要介護5だと36万650円(同35万8300円)となります。

 上限引き上げは、2000年の介護保険制度の開始以来初めてです。

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