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住宅ローン控除拡充

住宅ローン控除の適用がある場合の住民税額からの控除の拡充

 平成26年分以降の所得税において住宅ローン控除の適用者(平成26年から平成29年までの入居者に限る。)のうち、その年分の住宅ローン控除額からその年分の所得税額(住宅ローン控除の適用がないものとした場合の所得税額)を控除した残額がある場合は、翌年度分の個人住民税において、その残額に相当する額が、次の控除限度額の範囲内で減額されます。

居住年控除限度額
平成26年1~3月所得税の課税総所得金額等×5%(最高9.75万円)
平成26年4月~平成29年12月所得税の課税総所得金額等×7%(最高13.65万円)

(注)平成26年4月~平成29年12月の欄の金額は、住宅の対価の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%以外の場合には、平成26年3月までの金額と同一になります。

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