共有財産の価格算定
外国に別荘を保有していますが、その別荘は配偶者との共有財産として取得しており、持分が明らかではありません。
このような財産の価額はどのような方法で算定すればよいのですか。
○ 国外財産調書に記載する国外財産が共有財産である場合は、その財産の価額は次により算定します(通達5-12)。
① 持分が定まっている場合
その財産の価額をその共有者の持分に応じてあん分した価額
② 持分が定まっていない場合(持分が明らかでない場合を含む。)
その財産の価額を各共有者の持分は相等しいものと推定し、その推定した持分に応じてあん分した価額
○ したがって、持分が明らかでない共有財産である別荘の価額については、各共有者の持分は相等しいものと推定し、その時価又は見積価額の2分の1の価額を国外財産調書に記載します。
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