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労災256~257

○労働者災害補償保険法施行規則第9条第2項及び第3項の規定に基づき、自動変更対象額を変更する件(平成25年厚生労働省告示第256号)

○労働者災害補償保険法第8条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める額を定める件(平成25年厚生労働省告示第257号)

★概要のみ紹介

1 自動変更対象額の変更
平成25年8月1日から平成26年7月31日までの間の自動変更対象額が、「3,930円」に変更された(変更前は3,950円)。
〔確認〕労働者災害補償保険における自動変更対象額とは、簡単に言えば、給付基礎日額の最低保障額である。給付基礎日額(スライド制が適用される場合にあっては、スライド後の金額)が、自動変更対象額に満たない場合には、自動変更対象額が当該給付基礎日額となる仕組みになっている。
自動変更対象額は、毎月勤労統計の平均給与額の変動に応じて、毎年自動的に変更されることになっており、今回は、平成24年度の賃金水準が23年度と比べ低下していることを反映した改定となった。

2 年齢階層別の最低限度額及び最高限度額の変更
平成25年8月1日から平成26年7月31日までの間の年齢階層別の最低限度額及び最高限度額を次の表のように定められた(表中のかっこ書は、変更前の額)。

年齢階層最低限度額最高限度額
20歳未満4,307円(4,506円)13,037円(12,944円)
20歳以上25歳未満5,023円(5,011円)13,037円(12,944円)
25歳以上30歳未満5,610円(5,622円)13,444円(13,644円)
30歳以上35歳未満6,103円(6,116円)16,278円(16,141円)
35歳以上40歳未満6,523円(6,532円)18,830円(18,548円)
40歳以上45歳未満6,600円(6,746円)21,780円(21,926円)
45歳以上50歳未満6,707円(6,866円)24,527円(24,472円)
50歳以上55歳未満6,374円(6,484円)25,371円(25,013円)
55歳以上60歳未満5,921円(5,815円)24,109円(23,187円)
60歳以上65歳未満4,722円(4,686円)19,163円(19,830円)
65歳以上70歳未満3,930円(3,950円)14,998円(14,386円)
70歳以上3,930円(3,950円)13,037円(12,944円)

〔確認〕年齢階層別の最低限度額及び最高限度額は、休業補償給付・休業給付に係る給付基礎日額(療養開始日から起算して1年6か月を経過している場合に限る)及び年金たる保険給付に係る給付基礎日額に適用される。これらの給付基礎日額(スライド制が適用される場合にあっては、スライド後の金額)が、最低限度額に満たないか又は最高限度額を超える場合には、最低限度額又は最高限度額がこれらの給付基礎日額となる。
この年齢階層別の最低限度額又は最高限度額は、一般的労働者の年齢階層別の賃金構造の実態等に基づき、毎年設定されることになっている。

〈参考〉同日の官報に、次のような告示も公布された。
・労働者災害補償保険法の規定による年金たる保険給付等に係る給付基礎日額の算定に用いる厚生労働大臣が定める率を定める件(平成25年厚生労働省告示第258号)
・労働者災害補償保険法第16条の6第2項等の厚生労働大臣が定める率を定める件(平成25年厚生労働省告示第259号)
※ これらは、労働者災害補償保険の年金及び一時金の額の改定に用いる率(いわゆるスライド率)を定めるものである。このスライド率は、毎月勤労統計の平均給与額の変動に応じて、毎年自動的に変更されることになっており、今回は、平成24年度の賃金水準が23年度と比べ低下していることを反映した改定となっている(平成25年8月以降〔年金は同年10月支払分〕から、給付額は平均で約0.3%引き下げ)。

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