印紙税特例措置拡充25
印紙税に係る税率の特例措置の拡充等
(1)不動産の譲渡に関する契約書等に係る税率の特例措置について、その適用期限が平成30年3月31日まで5年延長された上、平成26年4月1日以後に作成される文書に係る税率が次のとおり引き下げられました。
契約金額 | 改正前 (~平成26年3月31日) | 改正後 (平成26年4月1日 ~平成30年3月31日) | |
不動産の譲渡に 関する契約書 | 建設工事の請負に 関する契約書 | ||
10万円超 50万円以下 | 100万円超 200万円以下 | 400円 | 200円 |
50万円超 100万円以下 | 200万円超 300万円以下 | 1,000円 | 500円 |
100万円超 500万円以下 | 300万円超 500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
500万円超1,000万円以下 | 1万円 | 5,000円 | |
1,000万円超5,000万円以下 | 1万5千円 | 1万円 | |
5,000万円超1億円以下 | 4万5千円 | 3万円 | |
1億円超5億円以下 | 8万円 | 6万円 | |
5億円超10億円以下 | 18万円 | 16万円 | |
10億円超50億円以下 | 36万円 | 32万円 | |
50億円超 | 54万円 | 48万円 |
(2)金銭又は有価証券の受取書のうち記載された金額が5万円未満(改正前は3万円未満)のものには、印紙税を課さないこととされました。
(注)上記の改正は、平成26年4月1日以後に作成される受取書について適用される