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厚労省令第125号

労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成25年厚生労働省令第125号)

安全衛生特別教育規程の一部を改正する件(平成25厚生労働省告示第363号)

★概要のみ紹介

1 労働安全衛生規則の一部を改正する省令関係
1 車両系木材伐出機械による危険の防止
車両系木材伐出機械(伐木機械、造材機械、木材集積機械、走行集材機械及び架線集材機械をいう。以下、1において「機械」という。)を用いた作業による危険を防止するため、 新たに、次のような規制を追加することとされた。
① 前照灯の設置
事業者は、必要な照度が保持されている場所での作業を除き、前照灯を備えた機械を使用しなければならないこととされた。
② ヘッドガード
事業者は、原木等の落下により運転者に危険を及ぼすおそれがないときを除き、堅固なヘッドガードを備えた機械を使用しなければならないこととされた。
③ 作業計画等
事業者は、あらかじめ、作業場所の地形、地盤の状態等並びに伐倒する立木及び取り扱う原木等の形状等を調査及び記録し、作業の方法等を示した作業計画を定め、関係労働者に周知させるとともに、作業指揮者に作業を指揮させなければならないこととされた。
④ その他の規制
その他、制限速度、転落等の防止等、接触の防止、立入禁止、搭乗の制限、悪天候時の作業禁止などの規制が設けられた。
また、事業者は、機械の運転の業務に労働者を就かせるときは、当該業務に関する安全のための特別教育を行わなければならないこととされた。

2 林業架線作業から生ずる危険の防止
現在、林業架線作業については、機械集材装置及び運材索道の安全基準、ワイヤロープの安全基準、林業架線作業主任者の選任、特別教育等が規定されているが、新たに、次のような規制を追加することとされた。
① 作業計画等
事業者は、作業場所の広さ、地形、地盤の状態等、支柱とする立木の状態並びに運搬する原木等の形状等を調査及び記録し、作業の方法等を示した作業計画を定め、関係労働者に周知させるとともに、林業架線作業主任者の選任の必要がない作業については作業指揮者に作業を指揮させなければならないこととされた。
② その他の規制
その他、巻過ぎ防止、接触の防止、立入禁止などの規制が設けられた。

3 簡易林業架線作業から生ずる危険の防止
簡易林業架線作業(簡易架線集材装置(集材機、架線等により構成され、動力を用いて、原木等を巻き上げ、かつ、原木等の一部が地面に接した状態で運搬する設備)の組立て等の作業又はこの設備による集材の作業をいう。)から生ずる危険を防止するため、新たに、次のような規制を追加することとされた。
① 作業計画等
事業者は、あらかじめ、作業場所の広さ、地形、地盤の状態等、支柱とする立木の状態並びに運搬する原木等の形状等を調査及び記録し、作業の方法等を示した作業計画を定め、関係労働者に周知させるとともに、作業指揮者に作業を指揮させなければならないこととされた。
② その他の規制
その他、制動装置等、ワイヤロープの安全係数、巻過ぎ防止、接触の防止、立入禁止、搭乗の制限、悪天候時の作業禁止などの規制が設けられた。
また、事業者は、簡易架線集材装置の運転の業務に労働者を就かせるときは、当該業務に関する安全のための特別教育を行わなければならないこととされた。

4 その他、所要の改正を行うこととされた。

2 安全衛生特別教育規程の一部を改正する件関係
1の労働安全衛生規則の一部を改正する省令により、車両系木材伐出機械及び簡易架線集材装置の運転の業務が特別教育を必要とする業務に追加されるため、次の特別教育に関する規定を新設することとされた。
① 伐木機械等の運転の業務に係る特別教育
② 走行集材機械の運転の業務に係る特別教育
③ 簡易架線集材装置等の運転の業務に係る特別教育

1の省令は、平成26年6月1日から施行される。
ただし、特別教育に関する部分は、平成26年12月1日から施行される。
2の告示は、平成26年12月1日から適用される。

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