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受給資格期間短縮施行延期

消費増税の延期により、年金機能強化法による「受給資格期間の短縮」の施行も延期

 平成26年4月に施行された年金機能強化法のうち、消費税の引き上げ時(第2段階)に合わせて施行される予定だった、年金の受給資格期間を25年から10年に短縮する「受給資格期間の短縮」は、消費増税の延期に伴って施行が延期されることとなりました。

 この法律が予定どおり施行されれば、国民年金保険料を後納することにより、65歳以上の方が、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算して10年に達した場合、平成27年10月から年金を受けることができるようになるとしていましたが、今回の消費増税の延期によって施行が延期となります。

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