商業サービス農水活性化税制
商業・サービス業・農林水産業活性化税制
平成25年度税制改正により商業・サービス業・農林水産業活性化税制が創設されました。
この制度は、商業・サービス業等の事業者が、認定経営革新等支援機関の助言等を受け店舗改装など経営改善に資する設備投資を行った場合、設備を使い始めた年度に30%の特別償却もしくは、取得価額の7%の税額控除を受けることができます。
(適用期間:平成27年3月末まで)
※経営革新等支援機関とは、財務局・経済産業局の認定を受けた税理士・公認会計士・中小企業診断士等の専門家のことを指します。
当事務所も経営革新等支援機関に認定されていますので、設備投資をご検討の際はお気軽に御相談ください。
対象者
青色申告書を提出する個人事業者または資本金1億円以下の中小企業等で指定された事業を営む者。
※中小企業者等とは、以下のような方々です。
「個人」:常時使用する従業員が1000人以下の個人事業者
「法人」:資本金の額が1億円以下の法人(資本金1億円超の大規模法人の子会社を除く。)従業員が1000人以下の資本を有しない法人
「その他」:商店街振興組合、中小企業等協同組合など
対象となる設備・資産
①器具及び備品(1台30万円以上)
②建物付属設備(1台60万円以上)
税制の内容
7%の税額控除又は30%の特別償却を受けることが出来ます(但し、資本金が3千万円を超える法人は、特別償却のみ)。
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引により取得した設備・資産については、税額控除のみを利用できます。
この制度につきまして、中小企業庁にあらましの書類が掲載されております。
詳細は下記ページをご覧ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2013/0401ZeiseiKaisei1.pdf