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固定資産税と都市計画税

固定資産税と都市計画税

  • 固定資産税とは
    •  土地・家屋及び一定の事業用償却資産に対し課される税金です。
      ※一定の事業用償却資産に対し課される税金は償却資産税と言われています

  • 納める人
    •  土地・家屋の場合、毎年1月1日(課税期日)現在において、市町村(東京都23区は東京都)の固定資産課税台帳に所有者として登録されている人が納税義務者です。

       年の途中で土地や家屋を売買した場合でも、その年の1月1日現在において、固定資産課税台帳に所有者として登録されていれば、その年の固定資産税の納税義務者は変更されません。
       売買契約時に、所有権移転登記の日を分担区分期日として、売主と買主の固定資産税の負担額を決めていますが、これは、不動産取引の慣行上に基づくものです。

  • 税額
    •  課税標準(固定資産課税台帳に登録された評価額)×税率(標準税率1.4%)


       なお、都市計画区域のうち市街化区域内等に土地や家屋を所有する場合は、さらに、0.3%を限度として市町村(東京都23区は東京都)が定める税率により都市計画税が課される場合があります。

  • 固定資産課税台帳閲覧制度
    •  固定資産税の納税義務がある人は、市町村(東京都23区は、都税事務所)で自己の資産について固定資産税台帳に記載された内容の閲覧ができます。
       また、借地人や借家人の方もその借りている土地や家屋について、固定資産税台帳に記載された内容の閲覧ができます。
       閲覧は年間を通じて可能ですが、原則として手数料がかかります。
      また、閲覧の際は、納税通知書(借地人や借家人の方は、賃貸借契約書や領収書等)や運転免許証など本人であることを証明できるものの呈示が求められます。

      ※松山市の場合の手続き等はこちらをご覧ください。

  • 固定資産課税台帳縦覧制度
    •  固定資産税の納税義務がある人が、自己の土地や家屋の評価額について、同一市町村内の他の土地や家屋と比較したい場合は、毎年4月1日から4月20日(第1期分の固定資産税の納期限が4月20日より遅い場合は、その期限)まで、「土地価格等縦覧帳簿」と「家屋価格等縦覧帳簿」を縦覧できます。
       なお、縦覧の際は、運転免許証等納税者本人であることの証明が必要です。

      ※松山市の場合の手続き等はこちらをご覧ください。

       

  • 固定資産評価審査申出制度
    •  固定資産税台帳に登録された価格(評価額)に不服がある時は、固定資産税課税台帳に価格等が登録された旨の公示の日から、納税通知書を受け取った日後60日までの間に、文書により固定資産評価審査委員会に「審査の申出」をすることができます。
       申出事項は固定資産の価格に限ります。



 平成25年4月1日現在の法令等に基づき記載しております。
実際の運用にあたっては、税理士等への確認をお願いいたします。

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