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国内銀行支店外貨預金

国内に本店のある銀行の国内支店に外貨預金口座を開設していますが、この外貨預金は国外財産調書の対象となる国外財産に該当しますか。

○ 金融機関に預入れている預貯金が「国外にある」かどうかについては、円建て、外貨建てであるかを問わず、その預金等の受入れをした金融機関の営業所又は事業所の所在地で判定することとされています(国外送金等調書令10①、相続税法10①四、相続税法施行令1の13)。

○ お尋ねの外貨預金は、国内支店に開設した口座に預入れているものであるため、国外財産調書の対象にはなりません。
(注)銀行法第47条に規定する外国銀行の国内支店に預入れている預金についても、同様に判定します(国外財産調書の対象にはなりません。)。





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