国名略称記載の可否
国外財産の所在については、「国名及び住所等」を記載することとされていますが、「国名」は正式名称で記載する必要がありますか。
○ 「国名」の記載に当たっては、一般的に広く使用されている略称で記載して差し支えありません(通達5-4⑶)。
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○ 「国名」の記載に当たっては、一般的に広く使用されている略称で記載して差し支えありません(通達5-4⑶)。
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