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国外財産調書記載方法

国外財産調書には、氏名及び住所(又は居所等)のほか、国外財産の種類、数量、価額、所在等を記載することとされていますが、記載事項を具体的に教えてください。

○ 国外財産調書には、国外財産の種類、数量、価額及び所在その他必要な事項を記載することとされています。
 具体的には、国外送金等調書規則別表第一上欄に規定する財産の区分に応じて、「種類別」、「用途別」(一般用及び事業用の別)及び「所在別」に、その財産の「数量」及び「価額」を記入します(国外送金等調書法5①③、国外送金等調書令10⑦、国外送金等調書規則12①)。
 なお、「事業用」とは、この国外財産調書を提出する方の不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業又は業務の用に供することをいい、「一般用」とは、当該事業又は業務以外の用に供することをいいます。
[参考]財産の区分及び記載事項(国外送金等調書規則別表第一)

財 産 の 区 分記  載  事  項
(一)土地用途別及び所在別の地所数、面積及び価額
(二)建物建物用途別及び所在別の戸数、床面積及び価額
(三)山林用途別及び所在別の面積及び価額
(四)現金用途別及び所在別の価額
(五)預貯金種類別(当座預金、普通預金、定期預金等の別)、用途別及び所在別の価額
(六)有価証券種類別(株式、公社債、投資信託、特定受益証券発行信託、貸付信託等の別及び銘柄の別)、用途別及び所在別の数量及び価額
(七)貸付金用途別及び所在別
(八)未収入金
(受取手形を含む。)
用途別及び所在別
(九)書画骨とう及び美術工芸品種類別(書画、骨とう及び美術工芸品の別)、用途別及び所在別の数量及び価額(1点10万円未満のものを除く。)
(十)貴金属類種類別(金、白金、ダイヤモンド等の別)、用途別及び所在別の数量及び価額
(十一)(四)、(九)及び(十)に掲げる財産以外の動産種類別((四)、(九)及び(十)に掲げる財産以外の動産について、適宜に設けた区分)、用途別及び所在別の数量及び価額(1個又は1組の価額が10万円未満のものを除く。)
(十二)その他の財産種類別((一)から(十一)までに掲げる財産以外の財産について、預託金、株式を無償又は有利な価額で取得することができる権利、信託に関する権利等の適宜に設けた区分)、用途別及び所在別の数量及び価額

○ また、国外送金等調書規則別表第一上欄に規定する財産の区分のうち、次に掲げる財産の区分に該当する財産の「所在」の記載に当たっては、「その他必要な事項」として、国名及び所在地のほか、債務者等の氏名又は名称を記載してください(国外送金等調書法5①、通達5-4⑶)。
[参考]国外財産の所在(氏名又は名称)の記載要領

財産の区分氏名又は名称
(五)預貯金預貯金を預入れている金融機関の名称(支店名を含む。)
(六)有価証券有価証券取引に係る金融機関の名称(支店名を含む。)
(七)貸付金貸付金に係る債務者の氏名又は名称
(八)未収入金
(受取手形を含む。)
未収入金に係る債務者の氏名又は名称
(十二)その他の財産預託金等の預入れ先の氏名又は名称

○ 国外財産調書の記載例については、国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/2506_02.pdf)の≪申請・届出様式(法定調書関係)≫に掲載していますのでご覧ください。

[参考]「国外財産調書の記載例」(国税庁ホームページ≪申請・届出様式(法定調書関係)≫に掲載)

[参考]「国外財産調書の記載例」





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