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国税手続書類改正

国税手続で利用事務実施者が認める書類改正

 平成28年5月25日付で、番号法施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件の一部が改正され、施行されました。

 改正された内容は、以下のとおりです。

 別表「規則第一条第一項第二号」、別表「規則第二条第二号」の個人番号利用事務実施者が個人識別事項を印字した書類等について、「(個人番号利用事務等実施者が)過去に本人であることの確認を行った上で」という文言が追加されました。
「個人番号利用事務等実施者が過去に本人であることの確認を行った上で個人識別事項を印字した書類であって、本人に対して交付又は送付したもの(当該書類を使用して当該個人番号利用事務等実施者に対して提出する場合に限る。)」とは、例えば、事業者が氏名・住所等、個人識別事項を印字した書類を顧客に送付し、顧客からその書類の返送を受けることが該当します。

 この場合、事業者は個人識別事項を印字した書類を顧客に交付又は送付するまでの間に、交付又は送付する相手が本人に相違ないことの確認を行う必要があります。

告示の詳細は、以下のURLからご覧いただけます。
国税庁HP「国税庁告示第十号」平成28年5月25日
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/kokuji/160510/01.pdf

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