土地建物区分困難な場合
国外に避暑用のコンドミニアム(土地付建物)を保有しています。売買契約書を確認しても「土地」と「建物」の価額に区分することができません。このような財産の場合、国外財産調書にはどのように記載すればよいのですか。
○ 国外財産調書に記載する国外財産の種類、数量、価額及び所在等については、国外送金等調書規則別表第一に規定する財産の区分に応じて、同別表の「記載事項」に規定する「種類別」、「用途別」(一般用及び事業用の別)及び「所在別」に記載することとされています(国外送金等調書法5①③、国外送金等調書令10⑦、国外送金等調書規則12①)。
○ なお、国外財産調書に記載すべき国外財産が同別表に規定する2以上の財産の区分からなる財産で、それぞれの財産の区分に分けて価額を算定することが困難な場合には、国外財産調書を提出される方の事務負担を軽減する観点から、これらの財産は一体のものとしてその価額を算定し、いずれかの財産の区分にまとめて記載することができます(通達5-4⑵)。
○ お尋ねのコンドミニアム(土地付建物)については、国外財産調書の各欄に次のとおり記載してください。
[参考]2以上の財産からなる国外財産に係る国外財産調書(各欄)の記載要領
各 欄 | 記 載 要 領 |
国外財産の区分 | 「建物」 |
用 途 | 「一般用」 |
所 在 | コンドミニアムが所在する「国名」及び「住所」 |
数 量 | 上段に「戸数」、下段に「床面積」 |
価 額 | 建物及び土地の合計額 |
備 考 | 価額には「土地を含む」旨 |
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