愛媛県松山市の税理士。村上会計事務所(税理士村上孝範事務所運営)は経営革新等支援機関に認定されております。村上会計事務所はTKC全国会会員です。「独立開業・創業」、「資金調達」、「会社経営」 などでお悩みがありましたら、お任せ下さい。

基準期間課税売上高計算の注意点

基準期間課税売上高計算上の注意点

1.課税売上高は税抜きにします。
 ただし、基準期間中に免税業者であった場合には、その売上高には消費税が含まれてないため、税抜きの計算をしません。
 基準期間中の売上高を税抜きの計算するかどうかは、その期間中に納税義務者であったかどうかにより変わってきます。

2.土地の売却収入などの非課税売上、受取配当金などの課税対象外収入は、課税売上ではありませんが、輸出免税売上高(0%の課税売上高)は基準期間課税売上高に含まれます。

3.判定は、返品、値引、割戻し、売上割引、販売奨励金などを控除した後の売上高に基づきます。

4.貸倒れとなった売上も含めます。

5.事業者単位で計算します。
 例えば、物品販売業と不動産業を営んでいる個人事業主の場合、事業所得、不動産所得それぞれの単位でなく、すべて合計して判定します。




 平成25年4月1日現在の法令等に基づき記載しております。
実際の申告にあたっては、税理士等への確認をお願いいたします。

powered by HAIK 7.0.5
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional