増改築ローン控除延長
特定の増改築等に係る住宅ローン控除の控除額に係る特例の適用期限延長等
適用期限が平成29年12月31日まで4年延長されるとともに、次のような措置が講じられました。
(1)「特定の増改築等」をして平成26年から平成29年までの間に居住の用に供した場合の住宅借入金等の年末残高の限度額(1000万円)のうち特定の増改築等に係る限度額(特定増改築等限度額)等が次のとおりとされました。
居住年 | 特定増改築等限度額 | 控除率 | 各年の控除限度額 | 最大控除額(5年間) |
---|---|---|---|---|
その他の借入限度額 | ||||
平成26年 1月~3月 | 200万円 | 2.0% | 4万円 | 60万円 |
800万円 | 1.0% | 8万円 | ||
平成26年4月 ~平成29年12月 | 250万円 | 2.0% | 5万円 | 62.5万円 |
750万円 | 1.0% | 7.5万円 |
(注1)「特定の増改築等」とは、省エネ改修工事及びバリアフリー改修工事をいう
(注2) 平成26年4月~平成29年12月の欄の金額は、特定の増改築等費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%以外の場合には、平成26年1月~3月までの金額と同一
(2)対象となる特定の増改築等に係る増改築に係る工事費要件について、特定の増改築等に係る費用の額(補助金等の交付がある場合には、その補助金等の額を控除した後の金額)が50万円(改正前は30万円)を超える場合とされました。
(注)上記の改正は、特定の増改築等をした家屋を平成26年4月1日以後に居住の用に供する場合について適用される
(3)対象となる省エネ改修工事に係る省エネ要件の緩和措置の適用期限が平成27年12月31日まで3年延長されました。
平成25年4月1日現在の法令に基づいております。