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売買リースの取扱い

問36

所得税法又は法人税法上、売買(資産の譲渡)として取り扱われるリース取引について、改正法附則第5条第4項《資産の貸付けに関する税率等の経過措置》に規定する経過措置が適用されますか。

 消費税法の適用に当たって、事業者が行うリース取引が、当該リース取引の目的となる資産の譲渡若しくは貸付け又は金銭の貸付けのいずれに該当するかは、所得税又は法人税の課税所得金額の計算における取扱いの例により判定されます(基通5-1-9)。

 改正法附則第5条第4項《資産の貸付けに関する税率等の経過措置》に規定する経過措置の適用対象となるのは、「資産の貸付け」に係るものですから、所得税法又は法人税法上、売買(資産の譲渡)として取り扱われるリース取引についてはこの経過措置が適用されません。

 なお、売買(資産の譲渡)として取り扱われるリース取引については、改正法附則第6条《長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置》(問53参照)、改正令附則第6条《リース延払基準の方法により経理した場合の長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置》(問57参照)及び改正令附則第8条《リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置》(問58参照)の規定が適用される場合があります。

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