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売買契約申込方法

問51

改正令附則第5条第3項《通信販売等の税率等に関する経過措置》に規定する経過措置の適用対象となる通信販売は、「郵便、電話その他の方法により売買契約の申込みを受けること」が要件とされていますが、「その他の方法」による売買契約の申込みにはどのようなものがありますか。

 「その他の方法」による売買契約の申込みには、例えば、インターネット通信を利用した申込みや預貯金の口座に対する払込みによる売買契約の申込みが含まれますが、訪問面談による売買契約の申込みは含まれません。

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