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外国人看護師等特例的滞在期間パブコメ

外国人看護師・介護福祉士候補者の特例的な滞在期間の延長(パブコメ)

 
 「特例インドネシア人看護師候補者及び特例インドネシア人介護福祉士候補者の雇用管理、研修の実施等に関する指針」及び「特例フィリピン人看護師候補者及び特例フィリピン人介護福祉士候補者の雇用管理、研修の実施等に関する指針」の一部を改正する件(案)並びに「特例ベトナム人看護師候補者の雇用管理、研修の実施等に関する指針」(案)について、パブリックコメントで意見募集が開始されました。

 
 経済連携協定等に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者は、看護師候補者については3年まで、介護福祉士候補者については4年まで、当該協定等に基づく日本での滞在が認められていますが、この滞在期間について、平成29年2月3日等の閣議決定により、平成27年度までに入国したインドネシア人看護師・介護福祉士候補者、フィリピン人看護師・介護福祉士候補者及びベトナム人看護師・介護福祉士候補者で一定の条件に該当する者については、順次、特例的に、1年間の延長を認めることとされました。
 
 これを受けて、平成29年度中に滞在期間が満了する「平成26年度に入国したインドネシア人・フィリピン人・ベトナム人看護師候補者」、「平成25年度に入国したインドネシア人・フィリピン人介護福祉士候補者」について、滞在期間延長後の雇用管理、研修の実施等に関する基本的事項を明らかにするため、必要な指針の告示を行うこととされました。今回の意見募集は、その指針の内容に関するものです。
 意見募集の期間は、平成29年3月4日(土)までとなっています。

 詳しくは、こちらをご覧ください。
「特例インドネシア人看護師候補者及び特例インドネシア人介護福祉士候補者の雇用管理、研修の実施等に関する指針」及び「特例フィリピン人看護師候補者及び特例フィリピン人介護福祉士候補者の雇用管理、研修の実施等に関する指針」の一部を改正する件(案)並びに「特例ベトナム人看護師候補者の雇用管理、研修の実施等に関する指針」(案)の告示について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495160383&Mode=3

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