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定額通信の料金

問15

インターネット通信料金などで、月々の使用量に関係なく定額料金となっている場合、改正法附則第5条第2項《電気料金等の税率等に関する経過措置》に規定する経過措置の適用対象となりますか。

 改正法附則第5条第2項《電気料金等の税率等に関する経過措置》に規定する経過措置の適用を受ける電気通信役務は、事業者が継続的に提供することを約する契約に基づき、施行日前から継続して提供し、かつ、施行日から平成26年4月30日までの間に、検針その他これに類する行為に基づきその役務の提供に係る料金の支払を受ける権利が確定するものです。

 照会の通信料金は、使用量の多寡にかかわらず毎月、一定額を支払うものであり、検針等により料金の支払を受ける権利が確定するものではないことから、この経過措置の適用対象となりません(経過措置通達7)。

 なお、電気通信役務の料金設定が多段階定額制となっている場合、例えば、「使用量Aまでは○○円、使用量Aを超えた場合には××円とする。」といった場合には、その使用量に応じて料金の支払を受ける権利が確定することになりますから、この経過措置の適用対象となります。

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