小規模宅地等特例見直し25
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例見直し
(1)特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積が330㎡(改正前は240㎡)までの部分に拡充されました。
(2)特例の対象として選択する宅地等の全てが特定事業用宅地等及び特定居住用宅地等である場合には、それぞれ適用対象面積まで適用可能とされました。
なお、貸付事業用宅地等を選択する場合における適用対象面積の計算については、調整を行います。
(3)一棟の二世帯住宅で構造上区分のあるものについて、被相続人及びその親族が各独立部分に居住していた場合には、その親族が相続又は遺贈により取得したその敷地の用に供されていた宅地等のうち、被相続人及びその親族が居住していた部分が特例の対象とされました。
(4)老人ホームに入居したことにより被相続人の居住の用に供されなくなった家屋の敷地の用に供されていた宅地等は、次の要件が満たされる場合に限り、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものとして特例を適用することとされました。
ア 被相続人に介護が必要なため入所したものであること
イ 当該家屋が貸付け等の用途に供されていないこと
(注)上記(1)及び(2)の改正は平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用され、上記(3)及び(4)の改正は平成26年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用される。