工事請負時期の特例とは
問54
工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置の概要を教えてください。
事業者が、指定日から施行日の前日(平成26年3月31日)までの間に締結した消費税法第17条第1項《工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例》に規定する長期大規模工事又は同条第2項に規定する工事(以下「長期大規模工事等」といいます。)の請負に係る契約に基づき、施行日以後に当該契約に係る目的物の引渡しを行う場合において、当該長期大規模工事等に係る対価の額について施行日の属する年又は事業年度以前の年又は事業年度においてこれらの規定の適用を受けるときは、次の算式により計算した金額に係る部分の課税資産の譲渡等については、旧税率が適用されます(改正法附則7、改正令附則9)。
「長期大規模工事等に係る対価の額」
×
「長期大規模工事等の着手の日から施行日の前日までの間に支出した原材料費、労務費その他の経費の額の合計額」
÷
「施行日の前日の現況により見積もられる工事原価の額」
なお、事業者が、この経過措置の適用を受けた目的物の引渡しを行った場合には、その相手方に対する当該目的物の引渡しがこの経過措置の適用を受けたものであること及び適用を受けた部分に係る対価の額を書面で通知することとされています(改正法附則7④)。