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平成25年政令第113号

労働基準法施行規則の一部を改正する省令(平成25年厚生労働省令第113号)

★概要のみ紹介

労働基準法施行規則別表第1の2(①は第4号、②~④は第7号)に、以下の疾病を追加することとされた。
① テレビン油にさらされる業務による皮膚疾患
② ベリリウムにさらされる業務による肺がん
③ 1,2-ジクロロプロパンにさらされる業務による胆管がん
④ ジクロロメタンにさらされる業務による胆管がん

〔解説〕労働基準法第75条第2項の規定に基づく業務上の疾病の範囲については、労働基準法施行規則第35条に基づき同則別表第1の2に具体的に掲げられている(この範囲に属する業務上の疾病は、労災保険の業務災害に関する保険給付の対象となる)。
今般、新たな医学的知見の公表等の状況、労働災害の発生状況等を踏まえ、平成25年6月から、「労働基準法施行規則第35条専門検討会」で検討を行い、同年7月3日に「労働基準法施行規則第35条専門検討会報告書」がとりまとめられたことから、同報告書を受けて、労働基準法施行規則別表第1の2について所要の改正を行うこととされた。
なお、この改正とあわせて、労働基準法施行規則別表第1の2第4号に基づき「厚生労働大臣が定めるもの」として別途定められている関連告示についても、「労働基準法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)並びに厚生労働大臣が定める疾病を定める件(平成25年厚生労働省告示第316号)」を公布し、所要の改正を行うこととされた。

この省令は、平成25年10月1日から施行

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