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平成25年省令第116号

雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(平成25年厚生労働省令第116号)

★概要のみ紹介
1 雇用調整助成金に係る改正
雇用調整助成金の支給要件について、雇用保険法施行規則附則第15条の2の規定に基づく暫定措置を廃止し、次の①から④までのとおり見直す等の所要の改正を行うこととされた。
① 過去に雇用調整助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主については、対象期間の開始の日が直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して1年を超えている場合に限り対象期間を設定できることとする。
② 休業のうち、対象被保険者ごとの短時間休業(1時間以上所定労働時間未満の休業であって対象被保険者全員について一斉に行われる短時間休業以外の休業をいう。)は支給対象としないこととする。
③ 教育訓練のうち、その受講日において対象被保険者を業務に就かせるものは支給対象としないこととする。
④ 支給申請に係る事業所において、判定基礎期間における対象被保険者に係る休業等の実施日の延日数が、当該判定基礎期間における対象被保険者に係る所定労働延日数に15分の1(中小企業事業主にあっては、20分の1)を乗じて得た日数に満たない場合は支給対象としないこととする。
〔解説〕雇用調整助成金(雇用保険法施行規則第102条の2及び第102条の3に規定)は、景気の変動、産業構造の変化等の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業、教育訓練又は出向により、労働者の雇用の維持を図る場合において、その賃金等の一部を助成するものである。
平成20年秋のリーマン・ショック以降の急激な雇用情勢の悪化に対応するため、累次に渡って雇用調整助成金の支給要件の緩和等を行ってきたが、本年6月に閣議決定された日本再興戦略において行き過ぎた雇用維持型の政策から労働移動支援型の政策に転換するとされたこと等を受けて、支給要件を見直す必要があるため、雇用保険法施行規則の改正を行うこととされた。

2 被災者雇用開発助成金に係る改正
暫定措置として支給されている被災者雇用開発助成金の支給要件について、次の①又は②のいずれかに該当する者(原発事故に伴う避難指示に係る区域に居住していた者を除く。)は支給対象としないこととする等の所要の改正を行うこととされた。
① 被災地求職者であって、次のア又はイのいずれかに該当する者
ア 震災発生日から平成24年9月30日までにハローワーク等で求職活動を行っていない者
イ 震災発生日から平成26年3月31日までに事業主に雇い入れられていない者
② 被災離職者であって、次のア又はイのいずれかに該当する者
ア 震災発生日から平成26年3月31日までにハローワーク等で求職活動を行っていない者
イ 震災発生日から平成27年3月31日までに事業主に雇い入れられていない者
〔解説〕被災者雇用開発助成金(雇用保険法施行規則附則第15条の5に規定)は、東日本大震災による被災離職者*1及び被災地求職者*2を、ハローワーク等の紹介により、継続して1年以上雇用することが見込まれる労働者として雇い入れる事業主に対して支給するものである。
東日本大震災から一定期間が経過する中で、限られた雇用保険二事業の財源を支援の必要性が高い事業主・労働者に重点化する観点から、支給要件を見直す必要があるため、雇用保険法施行規則の改正を行うこととされた。
*1被災離職者……震災発生時に特定被災区域(東日本大震災に際し災害救助法が適用された地域(東京都を除く。)をいう。)において就業していた者であって、震災により離職を余儀なくされた者
*2被災地求職者……震災発生時に特定被災区域に居住していた者

この省令は、1については平成25年12月1日、2については平成26年4月1日から施行される

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