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平成25年省令第118号

健康保険法施行規則及び国民年金法施行規則の一部を改正する省令(平成25年厚生労働省令第118号)

★概要のみ紹介

1 次の届出について、光ディスクの送付による届出を可能とすることとされた。
① 健康保険の被扶養者の届出
② 国民年金の第3号被保険者に係る資格取得の届出
③ 国民年金の第3号被保険者に係る資格喪失の届出
④ 国民年金の第3号被保険者に係る死亡の届出
⑤ 国民年金の第3号被保険者に係る種別変更の届出
⑥ 国民年金の第3号被保険者の配偶者に係る届出
2 1の届出は、健康保険の被扶養者又は国民年金の第3号被保険者を扶養する者を使用する事業主等を経由して行うものとされているが、電子媒体の送付により届出を行う場合には、当該事業主等は、事業主等の氏名又は名称、事業所の名称及び所在地、届出の件数を記載した書類を添えなければならないものとされた。
3 その他所要の改正(文言の整理等)を行うこととされた。

〔解説〕健康保険の被扶養者に関する届出及び国民年金の第3号被保険者に関する届出の一部について、利用者の利便性の向上及び行政の事務処理の効率化の観点から、現行の届書の提出又は電子申請による方法に加え、届書の記載事項を記録したCD、DVD等(光ディスク)の送付による方法を可能とするもの。

この省令は、公布の日(平成25年10月1日)から施行

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