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平成25年省令第122号

労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令(平成25年厚生労働省令第122号) 

労働者災害補償保険法の施行に関する事務に使用する文書の様式を定める件の一部を改正する件(平成25年厚生労働省告示第342号)

★概要のみ紹介

① 特別加入システムの導入に際し、中小事業主、一人親方、海外派遣者等の特別加入に係る申請書及び変更届並びに特別加入脱退に係る申請書について、光学式文字読取装置(OCR)に対応できるように所要の改正を行うこととされた。
  また、これまで2通提出しなければならないこととされていた中小事業主、一人親方、海外派遣者等の特別加入に係る申請書は、1通提出すればよいこととされた。
② 海外派遣者の特別加入に係る申請書及び変更届に派遣予定期間を記載しないこととし、派遣予定期間の変更に伴う変更届の提出を不要とすることとされた。
 〔解説〕海外派遣者の特別加入に係る申請書及び変更届には、派遣予定期間を記載することになっており、同期間に変更があった場合は、再度変更届を提出する必要があるが、海外派遣者にとって、同期間の変更は頻繁に行われており、手続きが煩雑となっている。
一方、同期間が短縮される場合は脱退申請書の提出により、同期間が延長される場合は労働保険料の年度更新により把握可能となっている。
そのため、今般、申請書及び変更届に派遣予定期間を記載しないこととし、派遣予定期間の変更に伴う変更届の提出を不要とすることとされた。
③ その他、所要の改正を行うこととされた。
なお、この改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができることとされた。

これらの省令と告示は、平成25年11月30日から施行・適用される

〈補足〉厚生労働省のホームページ「労災保険給付関係請求書等ダウンロード(特別加入関係)」において、記載可能な新様式を11月20日から掲載することとされています(新様式が使用できるのは、11月30日から)。

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