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平成26年厚労省令第1号

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第1号)

★概要のみ紹介

1 雇用保険印紙購入申込書の改正
 雇用保険印紙購入申込書(徴収規則様式第10号)について、各級ごとの印紙の購入枚数を999枚までとすることを明記することとされた。
〔解説〕印紙保険料の納付は、事業主が日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙を貼り、これに消印して行うこととされており、当該印紙については、雇用保険印紙購入申込書により事業主が購入しなければならないとされている。
現行の購入申込書は、当該申込書を読み込むシステム上の都合等により、購入申込書1枚につき、各級ごとの購入枚数は999枚を限度としているところであるが、日本郵便株式会社からの購入時、1,000枚を超える枚数が記入されることでシステムエラーを起こす事例があり、業務合理化の観点から、1,000枚以上の購入ができないことを明らかにするように改正が行われた。
2 労災保険関係成立票の改正
労災保険関係成立票について、その大きさを、「縦40㎝以上横50㎝以上」から「縦25㎝以上35㎝以上」に緩和することとされた。
〔解説〕労災保険の保険関係が成立している事業のうち建設の事業に係る事業主は、縦40㎝、横50㎝の規格で労災保険関係成立票(徴収規則様式第25号)を見易い場所に掲げなければならないこととされている。
労災保険関係成立票は、建設業の名称等を記載した標識と同一の場所に掲げられることが一般的となっているが、事業主にとって、規格が大きい程、掲示する場所を確保しづらいこと等から、その規格を小さくすることとされた。
なお、建設業の名称等を記載した標識についても、規格を小さくする建設業法施行規則の改正が行われている。

1については、平成26年4月1日、
2については、公布の日(平成26年1月8日)から施行される

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