平成26年政令第9号
国民年金法施行令等の一部を改正する政令(平成26年政令第9号)
★概要のみ紹介
1 国民年金法施行令の一部改正関係
1 未支給の年金を受けるべき者の順位
国民年金法第19条第4項により政令で定めることとされている未支給の年金を受けるべき者の順位を、死亡した者の①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹、⑦これらの者以外の三親等以内の親族の順序とすることとされた。
〔解説〕「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成24 年法律第62 号。以下、機能強化法という。)」により、未支給の年金を受けるべき者の範囲に、それまでの配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹のほか、これらの者以外の三親等内の親族が加えられ、その支給順位は政令で定めることとされた。その順位を定めたものが上記の改正。
2 その他
機能強化法により、遺族基礎年金の支給範囲が「子のある妻又は子」から「子のある配偶者又は子」に改正されたことに伴う、政令の規定の文言の整理などが行われた。
2 厚生年金保険法施行令の一部改正関係
1 未支給の保険給付を受けるべき者の順位
厚生年金保険法第37条第4項により政令で定めることとされている未支給の保険給付を受けるべき者の順位について、1の1に準じた改正を行うこととされた。
2 いわゆる60歳台前半の老齢厚生年金の障害特例の見直しに伴う規定の整備
厚生年金保険法附則第9条の2第5項の政令で定める障害を支給事由とする年金たる給付について、障害厚生年金、国民年金法による障害基礎年金等を定めることとされた。
〔解説〕いわゆる60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者で、障害状態にある者については、本人から請求があった翌月から定額部分を支給することとされている(以下「障害特例」という。)。
機能強化法により、政令で定める障害を支給事由とする年金たる給付の受給者にあっては、障害状態にあると判断された時に遡って「障害特例」による定額部分を支給することとされた。その対象となる障害を支給事由とする年金たる給付を定めたものが上記の改正。
3 その他の政令の一部改正
厚生年金基金令、児童手当法施行令などについて、所要の規定の整備が行われた。
この政令は、平成26年4月1日から施行される