平成28年愛媛県最低賃金
平成28年愛媛県最賃金改正のお知らせ
● 愛媛労働局では、県内すべての労働者に適用される「愛媛県最低賃金」を改正し、10月1日から施行することとしました。
● この決定により、10月1日以降分として労働者に支払う賃金は、1時間 717円以上としなければなりません。
● 次の点についてご留意ください。
・愛媛県内に派遣されて働く派遣労働者についても適用されます。
・最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、50万円以下の罰金に処せられることがあります。
□詳細等のお問い合わせ先
愛媛労働局 賃金室 (電話 089-935-5205 FAX 935-5247)
又は、
最寄りの労働基準監督署
松山労働基準監督署 (電話 089-917-5250 FAX 917-5230)
新居浜労働基準監督署 (電話 0897-37-0151 FAX 37-3655)
今治労働基準監督署 (電話 0898-32-4560 FAX 31-3362)
八幡浜労働基準監督署 (電話 0894-22-1750 FAX 22-1899)
宇和島労働基準監督署 (電話 0895-22-4655 FAX 24-3389)