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平26厚労省令第101号

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第101号)

★概要のみ紹介

1 労働安全衛生規則の一部改正
① 労働安全衛生法施行令の改正により、労働安全衛生法第57条第1項の名称等を表示すべき物(以下「表示対象物質」という。)にジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)が追加されたことを踏まえ、DDVPを1%以上含有する製剤その他の物についても表示対象物質に追加することとされた。
② クロロホルム、四塩化炭素、1,4-ジオキサン、1,2-ジクロロエタン(別名二塩化エチレン)、ジクロロメタン(別名二塩化メチレン)、スチレン、1,1,2,2-テトラクロロエタン(別名四塩化アセチレン)、テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)、トリクロロエチレン又はメチルイソブチルケトン(以下「クロロホルムほか9物質」という。)を入れてあった容器の集積箇所を統一する措置を元方事業者に義務付けるとともに、クロロホルムほか9物質関係の作業主任者の選任は、有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者のうちから行わなければならないこととすることとされた。
③ DDVP関係の作業主任者の選任は、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者のうちから行わなければならないこととされた。
2 特定化学物質障害予防規則の一部改正
DDVP及びクロロホルムほか9物質について、所要の改正が行われた。
例)DDVP・クロロホルムほか9物質に係る作業環境測定の結果及びその評価の結果の記録を30年間保存することを義務付けることとされた。
3 家内労働法施行規則の一部改正
委託に係る業務に関し、家内労働者に譲渡し、又は提供する際の容器の使用や注意事項の表示義務の対象となる物品に、エチルベンゼン、1,2-ジクロロプロパン及びクロロホルムほか9物質を追加するなどの改正が行われた。
4 女性労働基準規則の一部改正
女性の就業を禁止する業務に、屋内作業場であって、スチレン、テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)又はトリクロロエチレンについて特定化学物質障害予防規則第36条の2の規定により作業環境測定結果の評価を行った結果、第3管理区分に区分された場所での業務を追加するなどの改正が行われた。
5 有機溶剤中毒予防規則の一部改正
労働安全衛生法施行令の改正により、同令別表第6の2から削除された物を、規制対象から削除する等の改正が行われた。

この省令は、平成26年11月1日から施行される

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