平26厚労省令第102号
国民年金法施行規則の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第102号)
★概要のみ紹介
1.申請により国民年金保険料の全額を免除する制度について、これらの免除等の申請を行う国民年金の第1号被保険者(以下「免除等申請者」という。)並びに免除等申請者の属する世帯の世帯主及び免除等申請者の配偶者(以下、免除等申請者と併せて「申請者等」という。)が、所得の申告を行っていない者(以下「未申告者」という。)であって、所得の額が、それぞれ国民年金法施行規則第77条第2項第3号、第77条の4第2項第4号又は第77条の5第2項第3号に規定する額を超えないことを厚生労働大臣が確認できるときは、超えない旨を記載した申立書を添えることにより、所得の状況を明らかにすることができる書類に代えることができるものとされた。
また、申請者等が、未申告者であって、次のいずれかに該当する場合には、当該申請者等に係る所得の状況を明らかにする書類又は上記の申立書を添えることを要しないものとされた。
① 当該申請者等に所得がないことを申請書に記載した場合
② 扶養親族等又は地方税法第317条の2第1項ただし書の規定により所得の申告書を提出する義務がない者であることを厚生労働大臣が確認できる場合
〔解説〕いわゆる申請全額免除、学生納付特例などの申請により国民年金保険料の全額を免除する制度について、申請者等の前年の所得が政令で定める額以下であることを要件とする場合には、免除等申請者は申請書に、所得の状況を明らかにすることができる書類を添付等することとされているが、所得がない又は少ない者であって所得の申告を行っていない者に関しては、所得の状況を明らかにすることができる書類を添付することが困難であることから、国民年金法施行規則の改正を行い、手続の簡素化を図ったもの。
2.その他所要の規定の整備が行われた。
この省令は、一部を除き、平成26年10月1日から施行される