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平26厚労省令第137号

健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第137号)

★概要のみ紹介

1 健康保険法施行規則の一部改正関係
1 産科医療補償制度の見直しに伴い、健康保険法施行規則第86 条の2第1号で定める出産育児一時金に係る特定出産事故の基準を、「在胎週数33 週以上かつ出生体重2,000 グラム以上」から「在胎週数32 週以上かつ出生体重1,400 グラム以上」に改めることとされた。
 〔解説〕産科医療補償制度による補償の対象となる出産の要件の一部を改正するもの。
 〈参考〉同日施行の告示〔健康保険法施行規則第86条の2第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する告示(平成26年厚生労働省告示第472号)〕により、次のような改正も行われている。
○産科医療補償制度において補償対象となる審査基準を以下のように改める。
〈改正前〉
分娩監視装置が示す情報に当初異常が認められなかったが、その後胎児に低酸素状態が生じ、当該情報に異常が認められたもの
〈改正後〉
胎児に低酸素状態が生じたものであって、次のいずれかの所見が認められるもの
・分娩監視装置が示す情報に異常が認められたもの
・出生した者のアプガースコア1分値が3点以下であるもの
・生後1時間以内の者の血液ガス分析値の水素イオン指数が7.0未満であるもの
2 70歳未満の被保険者等に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の算定基準額〔自己負担限度額〕について、現行の3段階の所得区分を5段階に細分化することに伴う所要の規定の整備などを行うこととされた。

2 その他の省令関係
以下の省令について、上記1の改正に準じた改正その他所要の改正を行うこととされた。
・ 船員保険法施行規則
・ 国民健康保険法施行規則
・ 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則

この省令は、平成27 年1月1日から施行される

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