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平26厚労省令第20号

〇公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成26年政令第72号)
〇公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成26年政令第73号)
○公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成26年政令第74号)
○公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(平成26年厚生労働省令第20号)

★概要のみ紹介

1 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令関係
「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)」の施行期日が、「平成26年4月1日」とされた。
〔解説〕平成26年4月1日から施行される規定の概要
1 厚生年金保険法の一部改正関係
(1) 厚生年金基金及び企業年金連合会に係る規定を削除する。
(2) (1)の改正に伴う所要の規定の整備を行う。
※ 平成26年4月1日以後、新たな厚生年金基金の設立は認められないことになる。
 なお、同日前の厚生年金保険法の規定により設立された厚生年金基金及び企業年金連合会であって同日に現に存するものは、同日以後も、存続厚生年金基金及び存続連合会としてなお存続するものとする。
 2 確定給付企業年金法の一部改正関係
(1) 企業年金連合会に関する規定の整備
① 事業主等は、確定給付企業年金の中途脱退者及び終了制度加入者等に係る老齢給付金の支給を共同して行うとともに、積立金の移換を円滑に行うため、企業年金連合会(以下「連合会」という。)を設立することができる(第91条の2関係)。
② 連合会は、確定給付企業年金の中途脱退者等又はその遺族について老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うこと等の業務を行う(第91条の18関係)。
(2) 確定給付企業年金から確定拠出年金への移行等に関する規定の整備その他所要の規定の整備を行う。
※ 企業年金連合会は、この改正法の施行後も、確定給付企業年金等に係る業務を行う。
 (なお、存続厚生年金基金に係る業務は、法律の規定上は、存続連合会が行う形になる)。
3 存続厚生年金基金
(1) この法律による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前厚生年金保険法」という。)の規定により設立された厚生年金基金であってこの法律の施行の際現に存するものは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後も、存続厚生年金基金としてなお存続する(改正法附則第4条関係)。
(2) 年金給付等積立金の額が責任準備金相当額を下回っている存続厚生年金基金が一定の要件を満たして解散する場合、責任準備金相当額の特例及び納付の猶予の特例を5年間の時限措置として認める(改正法附則第11条~第13条関係)。
(3) 清算型基金の指定
① 施行日から起算して5年を経過する日までの間に限り、厚生労働大臣は、その事業の継続が著しく困難なものとして政令で定める要件等に適合する存続厚生年金基金を、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴いた上で、清算型基金として指定することができる(改正法附則第19条第1項~第3項関係)。
② 年金給付等積立金の額が責任準備金相当額を下回っている清算型基金が解散した場合、責任準備金相当額の特例及び納付の猶予の特例を5年間の時限措置として認める(改正法附則第20条~第24条関係)。
(4) 施行日前に解散した特定基金について責任準備金相当額の納付の猶予の特例を認める(改正法附則第30条~第32条関係)。
(5) 施行日から起算して5年を経過した日以後において、存続厚生年金基金が一定の基準に該当するときは、厚生労働大臣は、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴いた上で、当該存続厚生年金基金の解散を命ずることができる(改正法附則第33条関係)。
(6) 存続厚生年金基金の残余財産を確定給付企業年金又は独立行政法人勤労者退職金共済機構に交付できる(改正法附則第35条及び第36条関係)。
 4 存続連合会
(1) 改正前厚生年金保険法の規定により設立された企業年金連合会であってこの法律の施行の際現に存するものは、施行日以後も、存続連合会としてなお存続するものとする(改正法附則第37条関係)。
(2) 存続連合会は、存続厚生年金基金の中途脱退者等又はその遺族について存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うこと等の業務を行う(改正法附則第40条第1項関係)。
(3) 存続連合会の解散等
① 存続連合会は、連合会の成立の時において、解散することとされた(改正法附則第70条第1項関係)。
② 存続連合会が解散した場合における残余財産の処分の方法その他の存続連合会の解散等に関する規定の整備を行う(改正法附則第70条第2項~第75条関係)。
 5 連合会の業務の特例
 連合会は、2による改正後の確定給付企業年金法の規定による業務のほか、基金中途脱退者等について存続連合会から残余財産の交付を受けて年金たる給付又は一時金たる給付の支給等を行うことができる(改正法附則第78条関係)。

2 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令関係
 1の改正(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)の施行)に伴い、所要の政令の改正が行われた。
 主要なものは、次のとおり。
1 厚生年金基金令の廃止関係
 厚生年金基金令を廃止する。
2 確定給付企業年金法施行令の一部改正関係
 企業年金連合会について所要の規定の整備を行う。

3 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令関係
1の改正に伴い、所要の経過措置に関する政令が規定された。
 主要なものは、次のとおり。
1 改正前厚生年金保険法等の効力等に関する事項
 存続厚生年金基金の中途脱退者に係る脱退一時金相当額の移換の申出について、当該中途脱退者が確定拠出年金の加入者の資格を取得した日から起算して1年を経過する日までに限って行うことができるものとする。
2 自主解散型基金等(自主解散型基金及び清算型基金)の解散の特例の要件等
(1) 自主解散型基金等が解散する場合における責任準備金相当額の特例の要件及び納付計画の承認の要件を、年金たる給付又は一時金たる給付に要する費用を抑制するために必要な措置を講じていること等とする。
(2) 自主解散型基金等の設立事業所の事業主であって当該事業主が納付すべき額を当該基金が納付すべき額に加算した額を政府に納付することが適当であると認められるものがいるときは、当該基金が当該加算した額を記載して納付計画を提出することができるものとする。
〔解説〕自主解散型基金とは、改正前厚生年金保険法第145条第1項第1号又は第2号に掲げる理由により解散をしようとする存続厚生年金基金であって、当該解散をしようとする日において年金給付等積立金の額が責任準備金相当額を下回っていると見込まれるものをいう。
 清算型基金とは、事業年度の末日における年金給付等積立金の額が責任準備金相当額に政令で定める率を乗じて得た額を下回ることその他その事業の継続が著しく困難なものとして政令で定める要件に適合する存続厚生年金基金であって、業務の運営について相当の努力をしたものとして政令で定める要件に適合すると認め、厚生労働大臣が指定したものをいう。
3 残余財産の確定給付企業年金等への交付に関する事項
(1) 解散した存続厚生年金基金が残余財産の確定給付企業年金への交付を申し出る場合には、当該交付の申出に係る残余財産を分配すべき加入員等が使用される設立事業所の事業主の全部及び当該設立事業所に使用される加入員の2分の1以上の同意を得なければならないものとする。
(2) 解散した存続厚生年金基金が残余財産を独立行政法人勤労者退職金共済機構に交付する場合、当該交付された額を退職金共済契約の被保険者に係る掛金納付月額に通算する方法を定めるものとする。
4 存続厚生年金基金及び存続連合会等に関する経過措置
 存続厚生年金基金及び存続連合会等について、所要の規定の整備を行う。

4 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令関係
1の改正(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)の施行)に伴い、所要の省令の改正が行われた。

これらの政省令は、平成26年4月1日から施行される

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