愛媛県松山市の税理士。村上会計事務所(税理士村上孝範事務所運営)は経営革新等支援機関に認定されております。村上会計事務所はTKC全国会会員です。「独立開業・創業」、「資金調達」、「会社経営」 などでお悩みがありましたら、お任せ下さい。

平26厚労省令85号告293号

○短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第85号)
○事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置等についての指針の一部を改正する件(平成26年厚生労働省告示第293号)

★概要のみ紹介

1 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令関係
① 事業主が短時間労働者からの相談に応じるための体制として整備した相談窓口について、法第6条第1項に規定する短時間労働者の雇入れ時において文書交付等により明示することとされている事項に追加することとされた。
〔解説〕パートタイム労働法6条1項では、「事業主は、短時間労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該短時間労働者に対して、労働条件に関する事項のうち労働基準法第15条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものであって厚生労働省令で定めるもの(次項及び第14条第1項において「特定事項」という。)を文書の交付その他厚生労働省令で定める方法(次項において「文書の交付等」という。)により明示しなければならない。」とされている。
この特定事項として、現在、①昇給の有無、②退職手当の有無、③賞与の有無が規定されているが、これらに、「④短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口」を追加することとするもの。
② 法第10条の均衡確保の努力義務の対象外である通勤手当について、職務の内容に密接に関連して支払われるものを除くこととされた。
〔解説〕パートタイム労働法第10条において、「事業主は、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用する短時間労働者(通常の労働者と同視すべき短時間労働者を除く。)の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験等を勘案し、その賃金(通勤手当、退職手当その他の厚生労働省令で定めるものを除く。)を決定するように努めるものとする」とされている。
この努力義務の対象から「通勤手当、退職手当その他の厚生労働省令で定めるもの」が除外されているが、そのうち、通勤手当について、「職務の内容に密接に関連して支払われるもの」については、この規定の対象とすることとし、除外するものから除くこととされた。
③ その他
改正法により短時間労働援助センターに係る規定が削除されていることから、施行規則における当該センターに係る規定を削除する等の改正が行われた。

2 事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置等についての指針の一部を改正する件関係
事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置等についての指針において、次のような事項を規定することとされた。
① 事業主は、短時間労働者が法第14条第2項に定める待遇の決定に当たって考慮した事項の説明を求めたことを理由として、不利益な取扱いをしてはならないこととする。また、事業主は、短時間労働者が、不利益な取扱いをおそれて、法第14条第2項に定める説明を求めることができないことがないようにするものであること、を規定。
② 短時間労働者が親族の葬儀等のために勤務しなかったことを理由として解雇等が行われることは適当でないものであること、を規定。

この省令・告示は、平成27年4月1日から施行・適用される

powered by HAIK 7.0.5
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional