平26厚労省告289~291号
○雇用保険法第18条第1項及び第2項の規定に基づき同条第3項に規定する自動変更対象額を変更する件(平成26年厚生労働省告示第289号)
○雇用保険法第19条第2項の規定に基づき同条第1項第1号に規定する控除額を変更する件(平成26年厚生労働省告示第290号)
○雇用保険法第61条第7項の規定に基づき同条第1項第2号に規定する支給限度額を変更する件(平成26年厚生労働省告示第291号)
★概要のみ紹介
雇用保険の自動変更対象額(基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等)、いわゆる収入控除額、支給限度額については、雇用保険法の規定に基づき、毎月勤労統計における平均給与額の上昇又は低下の比率に応じて毎年自動変更されている。
この規定に基づき、平成26年8月1日から平成27年7月31日までの間に適用される自動変更対象額等が告示された。
1 賃金日額・基本手当の日額の最低額及び最高額
注.〔 〕は、変更前の額(実際に適用されていた額)
年齢区分 | 賃金日額 | 基本手当の日額 | |
最低額 | ― | 2,300円〔 2,310円〕 | 1,840円〔1,848円〕 |
最高額 | 30歳未満 | 12,780円〔12,810円〕 | 6,390円〔6,405円〕 |
30歳以上45歳未満 | 14,200円〔14,230円〕 | 7,100円〔7,115円〕 | |
45歳以上60歳未満 | 15,610円〔15,660円〕 | 7,805円〔7,830円〕 | |
60歳以上65歳未満 | 14,910円〔14,940円〕 | 6,709円〔6,723円〕 |
2 基本手当の日額の算定のための給付率を乗じる賃金日額の範囲となる額
注.〔 〕は、変更前の額(実際に適用されていた額)
2,300円以上 4,600円未満 〔2,310円以上4,610円未満〕 | 4,600円以上 10,490円以下 〔4,610円以上10,510円以下〕 | 10,490円超 11,650円以下〔10,510円超 11,680円以下〕 | 11,650円超 14,910円以下〔11,680円超 14,940円以下〕 | 14,910円超 15,610円以下〔14,940円超 15,660円以下〕 | |
60歳未満 | 80% | 50%-80% | 50% | ||
60歳以上 65歳未満 | 45%-80% | 45% | ― |
3 基本手当の受給期間中に自己の労働によって収入を得た場合における基本手当の減額の算定に係る控除額
注.〔 〕は、変更前の額
…1,286円〔1,289円〕
4 高年齢雇用継続給付の支給限度額
注.〔 〕は、変更前の額(実際に適用されていた額)
…340,761円〔341,542円〕
5 その他(間接的に、上記の1と2の影響を受ける額)
高年齢雇用継続給付として算定され た額が右記の額を超えないときは、高 年齢雇用継続給付は支給されない。 | 1,840円(=2,300円 × 0.8) |
育児休業給付金の上限額〔暫定措置を 考慮〕(支給日数は30日として計算) | ・180日目まで 285,420円(=14,200円 × 30 × 0.67) ・181日目以降 213,000円(=14,200円 × 30 × 0.5) |
介護休業給付金の上限額(支給日数は 30日として計算) | 170,400円(=14,200円 × 30 × 0.4) |
〔参考〕同日(平成26年7月15日付)の官報で、次のような告示も公布された。
○雇用保険法第18条第1項及び第2項の規定に基づき同条第3項に規定する自動変更対象額を変更する件の一部を改正する件(平成26年厚生労働省告示第288号)
○雇用保険法第61条第7項の規定に基づき同条第1項第2号に規定する支給限度額を変更する件の一部を改正する件(平成26年厚生労働省告示第286号、287号)
これらの告示は、雇用保険の統計機能のプログラムミスによる毎月勤労統計の訂正の影響で、平成23年から25年までに公布された支給限度額に関する告示などについても、訂正が必要となったことから、その告示の一部を改正するものである。
実際に訂正が必要となったものは、次の3種類である。
① 平成25 年8月以降の45 歳以上60 歳未満の年齢区分に係る賃金日額の上限額
(訂正前の統計に基づく額15,660 円 → 訂正後の統計に基づく額15,650 円)
② 平成24 年8月以降の高年齢雇用継続給付の支給限度額
(訂正前の統計に基づく額343,396 円 → 訂正後の統計に基づく額343,395 円)
③ 平成25 年8月以降の高年齢雇用継続給付の支給限度額
(訂正前の統計に基づく額341,542 円 → 訂正後の統計に基づく額341,538 円)
これらの額については、官報において訂正が行われたが、訂正前の額は、雇用保険法に基づく告示で定められた法的に有効なものであり、既にこの規定に基づいて給付がなされていることから、給付額について、遡及的な修正は行わないこととされている。
なお、今回のプログラムミスがなく、当初から正しい毎月勤労統計に基づいて告示していた場合との給付総額の差額が調査されたが、①について、約2,150万円分多く支給していたとのことである。そのほか、①の上限額を支給額の決定に用いている雇用調整助成金についても、約400 万円分多く支給していたとのことである。
ちなみに、②及び③については、対象者はいなかったと発表されている。
これらの告示は、平成26年8月1日から適用