平26年厚労働告40号
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の規定に基づき労災保険率表の細目を定める件の一部を改正する件(平成26年厚生労働告示第40号)
☆概要を紹介
厚生労働省の告示(労災保険率適用事業細目表)について、次のような改正を行うこととされた。
① 「製造業」に係る事業細目について、原則として事業細目を各事業の種類ごとに一つとすることとされた。
② 「その他の各種事業」に係る事業細目について、次のように改めることとされた。
・新たに、「情報サービス業」を追加する。
・現行の「医療保健業」を、「医療業」と「社会福祉又は介護事業」に分離して、事業細目を設定する。
・新たに、「認定こども園」、「幼稚園」及び「保育所」を追加する。
〔解説〕労災保険は、事業の種類ごとに労災保険率を定め、賃金総額にこの労災保険率を乗じて個々の事業が納付すべき保険料を算定している。
この労災保険率について、厚生労働省の告示において、労災保険率の適用に係る事業の細目を定めている(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第16条第1項の規定に基づき、労災保険率表に掲げられた事業の種類の内容及び範囲を規定)。
この細目について、「労災保険の事業の種類に係る検討会」で取りまとめられた報告書(平成25年3月21日公表)において、「製造業」及び「その他の各種事業」に係る事業細目の再編が必要であるとされたことを踏まえ、所要の改正を行うもの。
なお、当該報告書においては、製造業の業種区分について、「食料品製造業」と「たばこ等製造業」を統合すべきとの結論を得ていることから、上記告示改正とは別に平成26年度中に所要の徴収則改正を行う予定である。
注.労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則に定める「労災保険率表」を改正するものではな
<労災保険率適用事業細目表の改正箇所>
① 製造業の項を次のように改める
事業の種類の分類 | 事業の種類の番号 | 事業の種類 | 事業の種類の 細目 | 備考 |
製造業 | 41 | 食料品製造業((65)たばこ等製造業を除く。) | 4101 食料品製造業 | |
65 | たばこ等製造業 | 6501 たばこ等製造業 | ||
42 | 繊維工業又は繊維製品製造業 | 4201 繊維工業又は繊維製品製造業 | ||
44 | 木材又は木製品製造業 | 4401 木材又は木製品製造業 | (6108)竹、籐又はきりゆう製品製造業を除く。 | |
45 | パルプ又は紙製造業 | 4501 パルプ又は紙製造業 | ||
46 | 印刷又は製本業 | 4601 印刷又は製本業 | ||
47 | 化学工業 | 4701 化学工業 | (42)繊維工業又は繊維製品製造業及び(6110)くずゴム製品製造業を除く。 | |
48 | ガラス又はセメント製造業 | 4801 ガラス又はセメント製造業 | ||
66 | コンクリート製造業 | 6601 コンクリート製造業 | ||
62 | 陶磁器製品製造業 | 6201 陶磁器製品製造業 | ||
49 | その他の窯業又は土石製品製造業 | 4901 その他の窯業又は土石製品製造業 | ||
50 | 金属精錬業((51)非鉄金属精錬業を除く。) | 5001 金属精錬業 | 一貫して行う(52)金属材料品製造業を含む。 | |
51 | 非鉄金属精錬業 | 5101 非鉄金属精錬業 | 一貫して行う(52)金属材料品製造業を含む。 | |
52 | 金属材料品製造業((53)鋳物業を除く。) | 5201 金属材料品製造業 | 一貫して(50)金属精錬業又は(51)非鉄金属精錬業を行うものを除く。 | |
53 | 鋳物業 | 5301 鋳物業 | ||
54 | 金属製品製造業又は金属加工業((63)洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業及び(55)めつき業を除く。) | 5401 金属製品製造業又は金属加工業 | ||
63 | 洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業((55)めつき業を除く。) | 6301 洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業 | ||
55 | めつき業 | 5501 めつき業 | ||
56 | 機械器具製造業((57)電気機械器具製造業、(58)輸送用機械器具製造業、(59)船舶製造又は修理業及び(60)計量器、光学機械、時計等製造業を除く。) | 5601 機械器具製造業 | ||
57 | 電気機械器具製造業 | 5701 電気機械器具製造業 | ||
58 | 輸送用機械器具製造業((59)船舶製造又は修理業を除く。) | 5801 輸送用機械器具製造業 | ||
59 | 船舶製造又は修理業 | 5901 船舶製造又は修理業 | ||
60 | 計量器、光学機械、時計等製造業((57)電気機械器具製造業を除く。) | 6001 計量器、光学機械、時計等製造業 | ||
64 | 貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業 | 6401 貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業 | ||
61 | その他の製造業 | 6102 ペン、ペンシルその他の事務用品又は絵画用品製造業 | ||
6104 可塑物製品製造業(購入材料によるものに限る。) | ||||
6105 漆器製造業 | ||||
6107 加工紙、紙製品、紙製容器又は紙加工品製造業 | ||||
6108 竹、籐又はきりゆう製品製造業 | ||||
6109 わら類製品製造業 | ||||
6110 くずゴム製品製造業 | ||||
6115 塗装業 | ||||
6116 その他の各種製造業 |
② その他の事業の項の94の項の事業の種類の細目の欄を次のように改める
事業の種 類の分類 | 事業の 種類の 番号 | 事業の種類 | 事業の種類の細目 | 備考 |
その他の事業 | 省略 | 省略 | 省略 | 省略 |
94 | その他の 各種事業 | 9411 広告、興信、紹介又は案内の事業 | ||
9412 速記、筆耕、謄写印刷又は青写真業 | ||||
9418 映画の製作、演劇等の事業 | ||||
9419 劇場、遊戯場その他の娯楽の事業 | ||||
9420 洗たく、洗張又は染物の事業 | ||||
9421 理容、美容又は浴場の事業 | ||||
9422 物品賃貸業 | ||||
9423 写真、物品預り等の事業 | ||||
9425 教育業 | ||||
9426 研究又は調査の事業 | ||||
9431 医療業 | ||||
9432 社会福祉又は介護事業 | ||||
9433 幼稚園 | ||||
9434 保育所 | ||||
9435 認定こども園 | ||||
9436 情報サービス業 | ||||
9416 前各項に該当しない事業 |
この告示は、平成26 年4月1日から適用される