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平26年厚労働告40号

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の規定に基づき労災保険率表の細目を定める件の一部を改正する件(平成26年厚生労働告示第40号)

☆概要を紹介

厚生労働省の告示(労災保険率適用事業細目表)について、次のような改正を行うこととされた。
① 「製造業」に係る事業細目について、原則として事業細目を各事業の種類ごとに一つとすることとされた。
② 「その他の各種事業」に係る事業細目について、次のように改めることとされた。
・新たに、「情報サービス業」を追加する。
・現行の「医療保健業」を、「医療業」と「社会福祉又は介護事業」に分離して、事業細目を設定する。
・新たに、「認定こども園」、「幼稚園」及び「保育所」を追加する。
〔解説〕労災保険は、事業の種類ごとに労災保険率を定め、賃金総額にこの労災保険率を乗じて個々の事業が納付すべき保険料を算定している。
この労災保険率について、厚生労働省の告示において、労災保険率の適用に係る事業の細目を定めている(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第16条第1項の規定に基づき、労災保険率表に掲げられた事業の種類の内容及び範囲を規定)。
この細目について、「労災保険の事業の種類に係る検討会」で取りまとめられた報告書(平成25年3月21日公表)において、「製造業」及び「その他の各種事業」に係る事業細目の再編が必要であるとされたことを踏まえ、所要の改正を行うもの。
なお、当該報告書においては、製造業の業種区分について、「食料品製造業」と「たばこ等製造業」を統合すべきとの結論を得ていることから、上記告示改正とは別に平成26年度中に所要の徴収則改正を行う予定である。
 注.労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則に定める「労災保険率表」を改正するものではな

<労災保険率適用事業細目表の改正箇所>
① 製造業の項を次のように改める

事業の種類の分類事業の種類の番号事業の種類事業の種類の
細目
備考
製造業41食料品製造業((65)たばこ等製造業を除く。)4101 食料品製造業
65たばこ等製造業6501 たばこ等製造業
42繊維工業又は繊維製品製造業4201 繊維工業又は繊維製品製造業
44木材又は木製品製造業4401 木材又は木製品製造業(6108)竹、籐又はきりゆう製品製造業を除く。
45パルプ又は紙製造業4501 パルプ又は紙製造業
46印刷又は製本業4601 印刷又は製本業
47化学工業4701 化学工業(42)繊維工業又は繊維製品製造業及び(6110)くずゴム製品製造業を除く。
48ガラス又はセメント製造業4801 ガラス又はセメント製造業
66コンクリート製造業6601 コンクリート製造業
62陶磁器製品製造業6201 陶磁器製品製造業
49その他の窯業又は土石製品製造業4901 その他の窯業又は土石製品製造業
50金属精錬業((51)非鉄金属精錬業を除く。)5001 金属精錬業一貫して行う(52)金属材料品製造業を含む。
51非鉄金属精錬業5101 非鉄金属精錬業一貫して行う(52)金属材料品製造業を含む。
52金属材料品製造業((53)鋳物業を除く。)5201 金属材料品製造業一貫して(50)金属精錬業又は(51)非鉄金属精錬業を行うものを除く。
53鋳物業5301 鋳物業
54金属製品製造業又は金属加工業((63)洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業及び(55)めつき業を除く。)5401 金属製品製造業又は金属加工業
63洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業((55)めつき業を除く。)6301 洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業
55めつき業5501 めつき業
56機械器具製造業((57)電気機械器具製造業、(58)輸送用機械器具製造業、(59)船舶製造又は修理業及び(60)計量器、光学機械、時計等製造業を除く。)5601 機械器具製造業
57電気機械器具製造業5701 電気機械器具製造業
58輸送用機械器具製造業((59)船舶製造又は修理業を除く。)5801 輸送用機械器具製造業
59船舶製造又は修理業5901 船舶製造又は修理業
60計量器、光学機械、時計等製造業((57)電気機械器具製造業を除く。)6001 計量器、光学機械、時計等製造業
64貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業6401 貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業
61その他の製造業6102 ペン、ペンシルその他の事務用品又は絵画用品製造業
6104 可塑物製品製造業(購入材料によるものに限る。)
6105 漆器製造業
6107 加工紙、紙製品、紙製容器又は紙加工品製造業
6108 竹、籐又はきりゆう製品製造業
6109 わら類製品製造業
6110 くずゴム製品製造業
6115 塗装業
6116 その他の各種製造業

② その他の事業の項の94の項の事業の種類の細目の欄を次のように改める

事業の種
類の分類
事業の
種類の
番号
事業の種類事業の種類の細目備考
その他の事業省略省略省略省略
94その他の
各種事業
9411 広告、興信、紹介又は案内の事業
9412 速記、筆耕、謄写印刷又は青写真業
9418 映画の製作、演劇等の事業
9419 劇場、遊戯場その他の娯楽の事業
9420 洗たく、洗張又は染物の事業
9421 理容、美容又は浴場の事業
9422 物品賃貸業
9423 写真、物品預り等の事業
9425 教育業
9426 研究又は調査の事業
9431 医療業
9432 社会福祉又は介護事業
9433 幼稚園
9434 保育所
9435 認定こども園
9436 情報サービス業
9416 前各項に該当しない事業

この告示は、平成26 年4月1日から適用される

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