平26年厚労省令第32号
労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第32号)
★概要のみ紹介
職場意識改善助成金の支給に当たり、労働者災害補償保険法施行規則第28 条第1号ロの規定に基づき作成が求められる労働時間等の設定の改善のための措置を記載した計画として、「情報通信技術を活用した在宅勤務(1週間に1日以上在宅勤務を行うものに限る。)を可能とする措置」を記載した計画を追加するとともに、当該計画を届け出た場合の支給の認定は、「厚生労働大臣」が行うこととされた。
〔解説〕職場意識改善助成金の支給要件に、週1回以上終日でテレワークを導入すること(「テレワークコース」)を追加し、その場合においては「世界最先端IT 国家創造宣言」(平成25 年6月14 日閣議決定)に基づき、テレワークの導入を促進するため国として常に実態把握を行えるようにするとともに、事務処理に求められる高度な専門性に対応するため、職場意識改善助成金の既存のコースと異なり、厚生労働大臣において助成金の認定を行うよう所要の改正を行うもの。
なお、職場意識改善助成金の他の既存のコースについて、変更を生じるものではないとされている。
具体的な支給要領などは、追って通知される。
〔確認〕職場意識改善助成金
この制度は、労働時間等の設定の改善により、職場意識の向上を図る一定の中小事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するもの。
具体的には、所定外労働の削減、年次有給休暇の取得促進、その他労働時間等の設定の改善を目的とした、研修、周知・啓発、労働時間の管理の適正化に資する機械・器具の導入などの取り組みにかかった費用を助成する。
既存のコースには、「職場意識改善コース」と「労働時間管理適正化コース」がある(これらの支給の認定は、引き続き都道府県労働局長が行う)。
この省令は、平成26年4月1日から施行