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平26年厚労省令第41号

国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第41号)

★概要のみ紹介

1 国民年金法施行規則の一部改正関係
① 所在不明の届出
公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成24 年法律第62 号。以下「機能強化法」という。)により、年金受給権者の所在が明らかでない場合に、受給権者の属する世帯の世帯員に対する所在不明である旨の届出が義務化されたことに伴い、以下のような届出事項等が規定された。
また、届出書には、老齢基礎年金の年金証書(老齢基礎年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書)を添えなければならないこととされた。
●受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が1か月以上明らかでないときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。
・ 届出人の氏名及び住所並びに届出人と受給権者との身分関係
・ 受給権者と同一世帯である旨
・ 受給権者の氏名及び生年月日
・ 受給権者の基礎年金番号
・ 所在不明となった年月日
・ 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
② 障害基礎年金の額の改定請求に係る待機期間が緩和される場合
機能強化法により、障害基礎年金の受給権者の障害の程度が増進した場合の額の改定請求に1年の待機期間が設けられていることについて、明らかに障害の程度が増進したことが確認できる場合には、待機期間を要しないこととされたことに伴い、障害の程度が増進したことが明らかである場合を規定することとされた(具体的な障害の程度については下記参照)。
〔障害の程度が増進したことが明らかである場合〕
ア 両眼の視力の和が0.04以下となった場合
イ 両耳の聴力レベルが100デシベル以上となった場合
ウ 両上肢の全ての指を欠いた場合
エ 両下肢を足関節以上で欠いた場合
オ 四肢又は指が完全麻痺した場合(脳血管障害又は脊髄の器質障害については6か月以上継続した場合に限る。)
カ 心臓を移植した場合又は人工心臓(補助人工心臓を含む。)を装着した場合
キ 脳死状態又は遷延性植物状態となった場合(遷延性植物状態については3か月以上継続した場合に限る。)
ク 人工呼吸器を装着した場合(1か月以上常時継続した場合に限る。)
③ 父子家庭における遺族年金支給の申請の届出
機能強化法により、遺族基礎年金を父子家庭へ支給することとされたことから、届出事項において「妻」とあるのを「配偶者」と改めることとされた。
④ 保険料免除期間の取扱い
ア 機能強化法により、国民年金保険料の免除理由に該当している者(障害基礎年金の受給権者等)について、申出により国民年金保険料を納付することができることとされたことに伴い、納付の申出及び申出内容を訂正するときは申出書の提出を求めることとされた。
イ 機能強化法により、申請による国民年金保険料の免除等を受けようとする者は、国民年金保険料を納付することを要しない期間に対応する前年の所得が免除等の基準に該当していることとされたことに伴い、所要の改正が行われた。
具体的には、全額免除・一部免除・若年者納付猶予については7月から6月までの年度ごとに、学生納付特例については4月から3月までの年度ごとに申請書1枚を提出することとし、全額免除・一部免除・若年者納付猶予については、新たに、それらを受けようとする期間及び当該期間における世帯主・配偶者の有無を明らかにする書類又は申立書の提出を求めることとされた。

2 厚生年金保険法施行規則の一部改正関係
① 産前産後休業を終了した際の改定の申出等
機能強化法により、産前産後休業期間中の厚生年金保険料等の免除が可能とされ、また、産前産後休業終了後の3か月間の報酬月額を基に標準報酬月額を改定することとされたことに伴い、必要な届出事項等が規定された。
ア 産前産後休業を終了した際の改定の申出(被保険者が行う)
申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業主を経由して、日本年金機構に提出することによって行うものとする(被保険者が同時に全国健康保険協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則の規定によって同様の申出書を提出するときは、これに併記して行うものとする)。
・被保険者又は70歳以上の適用事業所に使用される者の氏名、生年月日及び住所
・基礎年金番号
・産前産後休業を終了した日
・産前産後休業を終了した日において養育する当該産前産後休業に係る子の氏名及び生年月日  等
イ 産前産後休業を終了した際の報酬月額変更の届出(事業主が行う)
届出は、速やかに、上記アの申出書に次に掲げる事項を記載した届書を日本年金機構に提出することによって行うものとする(被保険者が同時に全国健康保険協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則の規定によって同様の届書を提出するときは、これに併記して行うものとする)。
・被保険者にあっては、被保険者の種別
・標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額の変更年月
・変更前の標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額
・産前産後休業を終了した日の翌日が属する月以後3月間の各月の報酬の額及び当該各月における報酬支払の基礎となった日数
・事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称、又は船舶所有者の氏名及び住所  等
ウ 産前産後休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出(事業主が行う)
申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を日本年金機構に提出することによって行うものとする(被保険者が同時に全国健康保険協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則の規定によって同様の申出をするときは、これに併記して行うものとする)。
・申出に係る被保険者の氏名及び生年月日
・申出に係る被保険者の基礎年金番号
・事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
・産前産後休業を開始した年月日
・産前産後休業に係る子の出産予定年月日
・多胎妊娠の場合にあっては、その旨
・申出に係る被保険者が産前産後休業に係る子を既に出産した場合にあって
は、当該子の氏名及び生年月日
・産前産後休業を終了する年月日  等
② 所在不明の届出
1①と同様の規定が設けられた。
③ 障害厚生年金の額の改定請求に係る待機期間が緩和される場合
1②と同様に、障害の程度が増進したことが明らかである場合を規定することとされた(具体的な障害の程度については下記参照)。
〔障害の程度が増進したことが明らかである場合(2級該当者)〕
ア 両眼の視力の和が0.04以下となった場合
イ 両耳の聴力レベルが100デシベル以上となった場合
ウ 両上肢の全ての指を欠いた場合
エ 両下肢を足関節以上で欠いた場合
オ 四肢又は指が完全麻痺した場合(脳血管障害又は脊髄の器質障害については6か月以上継続した場合に限る。)
カ 心臓を移植した場合又は人工心臓(補助人工心臓を含む。)を装着した場合
キ 脳死状態又は遷延性植物状態となった場合(遷延性植物状態については3か月以上継続した場合に限る。)
ク 人工呼吸器を装着した場合(1か月以上常時継続した場合に限る。)
〔障害の程度が増進したことが明らかである場合(3級該当者)〕
ア 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下となった場合
イ 両眼の視野がそれぞれ5度以内となった場合
ウ 両眼の視野がそれぞれ中心10度以内に収まるもので、かつ、10度以内の8方向の残存視野の角度の合計が56度以下となった場合
エ 両耳の聴力レベルが90デシベル以上となった場合
オ 喉頭全摘出手術を施した場合
カ 両上肢の親指及び人指し指又は中指を欠いた場合
キ 一上肢の全ての指を欠いた場合
ク 両下肢の全ての指を欠いた場合
ケ 一下肢を足関節以上で欠いた場合
コ 心臓再同期医療機器又は除細動器機能付き心臓再同期医療機器を装着した場合
サ 人工透析療法を施行した場合(3か月以上継続した場合に限る。)
シ 人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設した場合(人工肛門を造設した状態が6か月以上継続した場合に限る。)
ス 人工肛門を造設し、かつ、尿路変更術を施した場合(人工肛門を造設した状態及び尿路変更術の施行が6か月以上継続した場合に限る。)
セ 人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害状態(カテーテル留置又は自己導尿の常時施行を必要とする状態をいう。)にある場合(人工肛門を造設した状態及び完全排尿障害状態が6か月以上継続した場合に限る。)
ソ 前述の〔障害の程度が増進したことが明らかである場合(2級該当者)〕に該当した場合

3 健康保険法施行規則の一部改正関係
 2①と同様の規定が設けられた。

4 その他
 「船員保険法施行規則」などについて、必要な改正が行われた。

この省令は、平成26年4月1日から施行

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