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平26年厚労省令第49号

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第49号)

★概要のみ紹介

 請負による建設の事業であって賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、その事業の種類に従い、「請負金額に労務費率*を乗じて得た額」を賃金総額とすることとされているが、当分の間は、「請負金額に108分の105を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に労務費率*を乗じて得た額」を賃金総額とすることとされた。
*労務費率・・・労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第2に掲げる率

〔解説〕平成26年4月1日から消費税率(地方消費税率を含む。以下同じ)が5%から8%に引き上げられたが、現在の労務費率は、5%の消費税率を前提としているため、実質的に賃金総額に変更がない場合であっても、保険料の計算上、賃金総額が増額されるという不都合が生じることとなる。
そこで、新消費税率を前提とした新たな労務費率が設定されるまでの間、暫定的に、請負による建設の事業であって労働保険の保険料額の算定に当たり、請負金額に労務費率を乗じて得た額を賃金総額とするものについては、賃金総額の算定に際して、請負金額に108分の105を乗じて得た額に、現行の労務費率を乗ずることにより、保険料の計算上、賃金総額が増額されないようにすることとされた。
なお、平成9年に消費税率が3%から5%に引きあげられた際も、同様の暫定措置(請負金額に105分の103を乗じる措置)が講じらている。

この省令は、平成26年4月1日から施行

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