平26年厚労省告示386
労働者災害補償保険法の施行に関する事務に使用する文書の様式を定める件の一部を改正する件(平成26年厚生労働省告示第386号)
★概要のみ紹介
特別加入の加入申請書、変更届、脱退申請書(様式第34号の7、様式第34号の8、様式第34号の10、様式第34号の11及び様式第34号の12)の記載事項のうち、特別加入を希望する日、変更決定を希望する日、脱退を希望する日について、「14日以内」を「30日以内」に改めることとされた。
<改正後(改正があった部分)>
・特別加入を希望する日(申請日の翌日から起算して30日以内) ○年○月○日
・変更決定を希望する日(変更届提出の翌日から起算して30日以内) ○年○月○日
・脱退を希望する日(申請日から起算して30日以内) ○年○月○日
注.この告示の適用の際、現に存するこの告示による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
〔解説〕特別加入の加入の手続については、現在、申請日の翌日から起算して14 日以内の特定の日を加入日として選択できることとしているところ、申請日の翌日から起算して30 日以内の特定の日を加入日として選択できるよう手続が改正されたもの。
なお、特別加入の変更及び脱退の手続についても同様の改正を行われた。
この告示は、平成26年10月1日から適用される