愛媛県松山市の税理士。村上会計事務所(税理士村上孝範事務所運営)は経営革新等支援機関に認定されております。村上会計事務所はTKC全国会会員です。「独立開業・創業」、「資金調達」、「会社経営」 などでお悩みがありましたら、お任せ下さい。

平26年政令第11号

国民健康保険法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第11号)

☆概要を紹介

1 保険料の賦課限度額の引上げ
保険料の後期高齢者支援金に係る賦課限度額を14万円から「16万円」に、介護納付金に係る賦課限度額を12万円から「14万円」に引き上げることとされた。
2 保険料軽減対象の拡大
被保険者均等割額を減額する基準(5割軽減及び2割軽減の対象世帯に係る所得判定基準)を、次のように改正することとされた。
① 5割軽減の基準について、24.5 万円を乗ずる被保険者数の範囲に世帯主を含める。
② 2割軽減の基準について、被保険者数に乗ずる金額を35万円から「45万円」に改める。
〔解説〕国民健康保険の保険料の額の要素のうち「均等割額」の軽減(減額)制度については、同一世帯の被保険者及び世帯主の所得の合計額をもとに、7割、5割、2割の軽減区分がある。そのうち、5割と2割の軽減区分について改正を行ったもの。
改正後は、同一世帯の被保険者及び世帯主の所得の合計額が、「33万円+(24.5万円×被保険者の数*)」以下である場合は軽減割合が5割とされ、「33万円+(45万円×被保険者の数*)」以下である場合は軽減割合が2割とされることになる。
 *特定同一世帯所属者(国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した者)を含む。
〈補足〉高額療養費制度及び高額介護合算療養費制度において、自己負担限度額が低く設定される低所得世帯の判定基準のうち、倒産や雇い止め等により非自発的な離職をした特例対象被保険者等の属する世帯を対象として設けられている判定基準の特例についても、上記2の改正に伴う所要の改正(35万円→「45万円」)が行われた。

この政令は、平成26 年4月1日から施行される

powered by HAIK 7.0.5
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional