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平26年政令第112号

国民年金法施行令等の一部を改正する政令(平成26年政令第112号)

★概要のみ紹介

1 国民年金法施行令の一部改正
 平成26年度における国民年金の保険料の追納に関する加算率を改定することとされた(第10条及び第14条の9関係)。
2 平成16年度、平成17年度、平成19年度及び平成20年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令の一部改正関係
 平成26年4月以降の月分の国民年金法による年金たる給付等の額の計算に関する経過措置の読替え等について所要の規定の整備を行うこととされた(第1条、第2条、第4条~第7条、第11条~第13条及び第20条関係)。
3 国民年金法による改定率の改定等に関する政令の一部改正関係
 平成26年度等における国民年金法に規定する改定率、保険料改定率、厚生年金保険法に規定する再評価率並びに国民年金法等の一部を改正する法律に規定する従前額改定率の改定等をすることとされた(第1条~第4条及び第6条関係)
4 その他
 「国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令」、「厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令」などについて、必要な改正を行うほか、関係政令について所要の経過措置を設けることとされた。

〔解説①〕平成26年度の国民年金・厚生年金保険等の年金額〔本来水準〕
① 国民年金の改定率の改定
 平成26年度の改定の基礎となる物価変動率は0.4%(1.004)、名目手取り賃金変動率は0.3%(1.003)となった。
 物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が1以上となる場合における改定率の改定については、新規裁定者、既裁定者のいずれも名目手取り賃金変動率を基準として改定することが法律で定められている(国民年金法第27条の3第2項他)。
〈補足〉
 法律の原則的な取り扱いでは、新規裁定者(68歳未満の受給権者)については、名目手取り賃金変動率を基準とし、既裁定者(68歳以上の受給権者)については、物価変動率を基準とすることとされている。
 しかし、平成26年度については、法所定の要件に該当したため、原則にかかわらず、既裁定者についても、名目手取り賃金変動率を基準とすることになった。
 このルールによって、平成26年度の改定率は、新規裁定者・既裁定者ともに、「0.985*」とされた。
*0.985≒前年度の改定率(0.982)×名目手取り賃金変動率(1.003)
※本来水準の年金額は、次のとおりとなる(主要なもの)。
・基礎年金の満額→780,900円×改定率0.985≒769,200円
・子の加算額①―→224,700円×改定率0.985≒221,300円
・子の加算額②―→ 74,900円×改定率0.985≒ 73,800円
② 厚生年金保険の再評価率の改定
再評価率の改定についても、基本的には改定率の改定と同じ仕組みとなるため、平成26年度においては、新規裁定者・既裁定者とも、原則として、改定の基準は、名目手取り賃金変動率(1.003)となる。
③ 従前額改定率
厚生年金保険の報酬比例部分(平成12年改正前の給付水準を保障する従前額保障で物価スライド特例措置を考慮しない場合)の計算式で用いる「従前額改定率」は、平成26年度においては、「昭和13年4月1日以前に生まれた者については0.986、昭和13年4月2日以後に生まれた者については0.984」とされた。
注.物価スライド特例措置
現在支給されている年金額は、物価スライド特例措置により、特例水準の額となっている。
この特例水準の額は、平成11年から13年までの間に、物価が下落したにもかかわらず、平成12年度から14年度の年金額を特例的に据え置いた影響で、法律が本来想定している水準(本来水準)よりも、高い水準となっている(平成25年9月の時点で、その差は2.5%)。
この差を、平成25年10月から、特例水準を引き下げることにより、計画的に解消することとされた。
(解消のスケジュールは、H25.10.-1.0%、H26.4.-1.0%、H27.4.-0.5%)
平成25年10月からの引き下げは、当初のスケジュールどおりであったが、平成26年4月からの引き下げについては、本来水準の改定の基準が「名目手取り賃金変動率」とされ、その率が0.3%であったため、当初のスケジュールの1.0%とあわせて、0.7%引き下げることとされた。その結果、特例水準の額に係る率は、「0.961」とされた。
※特例水準の年金額は、次のとおり(主要なもの)。
・基礎年金の満額→804,200円×0.961≒772,800円
・子の加算額①―→231,400円×0.961≒222,400円
・子の加算額②―→ 77,100円×0.961≒ 74,100円

〔解説②〕平成26年度及び平成27年度の国民年金の保険料額
① 平成26年度における保険料改定率は、「0.947」とされた。
したがって、平成26年度における国民年金の保険料額は、実際には、16,100円×保険料改定率(0.947)→所定の端数処理→「15,250円」となる。
② 平成27年度における保険料改定率は、「0.952」とされた。
したがって、平成27年度における国民年金の保険料額は、実際には、16,380円×保険料改定率(0.952)→所定の端数処理→「15,590円」となる。

注.本年度から、2年前納制が採用されることになったことから、2年度分の保険料改定率が定められることになった。

〔解説③〕平成26年度の国民年金の脱退一時金の額
 保険料額の引き上げに応じた自動改定の規定により、平成26年度における国民年金の脱退一時金の額は、政令により、次の金額とされた。
 ※平成26年度の国民年金の脱退一時金の額
    対象月数 6月以上12月未満;45,750円
         12月以上18月未満;91,500円
         18月以上24月未満;137,250円
         24月以上30月未満;183,000円
         30月以上36月未満;228,750円
         36月以上     ;274,500円
〈補足〉改定の考え方は、「平成17年度の額×(15,250円÷13,580円)」。これを基準として、政令で定められた。

この政令は、平成26年4月1日から施行

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