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平26年政令第19号

高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第19号)

★概要を紹介

1 後期高齢者医療の保険料の賦課限度額(現行55万円)を、「57万円」に引き上げることとされた。
2 被保険者均等割額を減額する基準について、当該額の5割を減額する基準については24.5万円を乗ずる被保険者数に世帯主を含め、当該額の2割を減額する基準については被保険者数に乗ずる金額(現行35万円)を45万円とすることとした。
 〔解説〕後期高齢者医療の保険料の額は、加入者一人ひとりに均等に賦課される「均等割額」と、所得に応じて決められる「所得割額」の合計額であるが、各々の額について、一定の軽減(減額)制度が設けられている。そのうち「均等割額」の軽減(減額)制度については、同一世帯の被保険者及び世帯主の所得の合計額をもとに、9割、8.5割、5割、2割の軽減区分がある。そのうち、5割と2割の軽減区分について改正を行ったもの。
改正後は、同一世帯の被保険者及び世帯主の所得の合計額が、「33万円+(24.5万円×被保険者の数)」以下である場合は軽減割合が5割とされ、「33万円+(45万円×被保険者の数)」以下である場合は軽減割合が2割とされることになる。

この政令は、平成26年4月1日から施行される

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